「車の税金かかりすぎ!」 結局「環境性能割の廃止」はいつ? 車売買も3月と4月で大違い? 軽は4月2日に買うのが得?知っておきたいお金の話とは
春の新生活に合わせてクルマの購入や売却を検討する時期です。タイミングを間違えると税金面で負担が増える可能性があります。自動車税の仕組みや廃止案が出ている環境性能割について整理し、売買タイミングを解説します。
クルマの売買はいつがお得? 年度末に知るべき税の仕組み
クルマを所有すると様々な税金がかかります。
以前から「税金多すぎ」という声が出ています。
とくに毎年4月1日時点の所有者に課される自動車税や軽自動車税は、年度末の売買においても意識しておくすべき制度です。
ユーザーからは売買のタイミングについて疑問の声もあり、軽自動車と普通車での制度の違いも複雑さを生んでいます。
今回は、クルマにかかる税金の基本から、税制の動向、売買のベストなタイミングについて整理します。
クルマを購入する際には、車両本体の価格に加えて複数の税金を納める必要があります。
取得したタイミングで課せられる税金は、車種によって異なります。
地方税と国税が複雑に絡み合っており、ユーザーからは「購入時だけでなく維持費としての税金も複雑だ」という意見が聞かれます。
まずは、クルマを買うときにかかる税金の内訳を整理します。
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【自動車の取得にかかる税金の種類】
地方税:自動車税環境性能割、自動車税種別割、軽自動車税環境性能割、軽自動車税種別割、地方消費税などがあります。
国税:自動車重量税、消費税があります。
■普通自動車の場合
購入時には、自動車税環境性能割、自動車税種別割、地方消費税、自動車重量税、消費税が課税されます。
■軽自動車の場合
購入時には、軽自動車税環境性能割、軽自動車税種別割、地方消費税、自動車重量税、消費税が課税されます。
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これらの税金のうち、購入後の所有時にも継続してかかるのが、普通自動車に対する自動車税種別割と、軽自動車に対する軽自動車税種別割です。
さらに、車検のタイミングでは国税である自動車重量税を納める仕組みとなっています。
購入後、毎年継続してかかる「自動車税種別割」および「軽自動車税種別割」は、普通車と軽自動車で月割りの有無などの制度が大きく異なります。

年度末の売買を考える上で、以下のポイントを押さえておく必要があります。
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●課税の対象者
毎年4月1日現在、自動車検査証(車検証)に所有者として登録されている方に課税されます。
●所有権留保の場合
ローン購入などで売主が所有権を留保している状態では、使用者として車検証に登録されている方が納税義務者となります。
●納付時期
毎年4月末から5月上旬に納税通知書が送付され、5月末日もしくは6月上旬(一部自治体では6月上旬に納税通知書を送付、6月末を納付期限としています)までに支払う必要があります。
●普通自動車の月割り制度
年度の途中で新規登録をした場合、登録月の翌月から年度末までの月数に応じて月割りで課税されます。
年度の途中で手放した際も月割りで税金が戻る仕組みがあるため、いつ売買を行っても税金面での損得は発生しにくい構造です。
●軽自動車の月割り制度(なし)
軽自動車には月割りの課税制度がありません。
4月1日時点で所有していると1年分が課税され、年度途中で手放しても税金は戻ってきません。
逆に言えば、4月2日に購入すると、その年度の税金は課税されない仕組みになっています。
●経年車とエコカーの特例措置
環境性能に優れた車両は購入翌年度の税率が引き下げられる特例(軽課)があります。
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なお現在、新車登録からガソリン車で13年、ディーゼル車で11年が経過した車両は、環境負荷が大きいとみなされ税金が加算(重課)されます。
この点については「長く大切に乗っているのに負担が増すのは納得しがたい」という声も存在します。




















































