高速道路の「“真ん中”車線」ずっと走ると違反?「追い越し車線」じゃないからセーフ!? 意外と知らない「3車線区間」の正しい走り方とは
高速道路には、片側に3つの車線がある広い区間も存在します。ここでの「真ん中の車線」は、法律上どのような位置づけになっており、どのように使うのが正しいのでしょうか。
高速道路の「“真ん中”車線」ずっと走ると違反? それともセーフ?
休日のドライブや帰省などで高速道路を利用する際、片側に3つの車線がある広い区間を走ることがあります。
一番左の車線には大型トラックが走り、一番右の車線は追い越しをするクルマが猛スピードで走り抜けていく。
そんな状況で、「とりあえず一番安全そうな真ん中の車線を走っておこう」と考えるドライバーは少なくありません。
では、この「真ん中の車線」は、法律上どのような位置づけになっており、本来はどのように使うのが正しいのでしょうか。
道路交通法において、高速道路の車線には明確なルールが定められています。
一番左の車線を「第1通行帯」、真ん中を「第2通行帯」、そして一番右を「第3通行帯」と呼びます。
もっとも右側の第3通行帯は、あくまで「追い越し」を行うための一時的な車線であり、走り続けると「通行帯違反」として取り締まりの対象になることは広く知られています。
では、残る第1通行帯と第2通行帯はどうでしょうか。

実は道路交通法(第20条第1項)には、「車両通行帯が3以上あるときは、もっとも右側の通行帯を除き、その速度に応じ、その最も左側の通行帯以外の通行帯を通行することができる」といった旨の規定が存在します。
つまり、一番右の車線を追い越し用に空けておけば、走行車線である左側の車線と真ん中の車線は、クルマの速度に合わせて使い分けても良いとされているのです。
ざっくり言えば、一番左の車線は速度が遅いクルマ向け、真ん中の車線はそれよりも少し速いペースで巡航するクルマ向け、といった具合です。
そのため、「一番右の追い越し車線を走り続けるのは違反だけれど、真ん中の車線を走り続けるのは直ちに違反(通行帯違反)になるわけではない」というのが、法的な解釈となります。
とはいえ、交通の基本は常に「キープレフト(左側通行)」です。
真ん中の車線が空いているからといって、無意識にずっと走り続けるのは推奨されません。
たとえば、後方から自分よりも速いクルマが真ん中の車線に近づいてきた場合、速やかに一番左の車線へ進路を譲るのがマナーであり、スムーズな交通の流れを保つコツです。
もし真ん中の車線をマイペースで塞いでしまうと、後続車は一番右の追い越し車線だけでなく、一番左の車線から「左側追い越し」をすることにも繋がり、危険なクルマを生み出す原因にもなりかねません。
一方で、真ん中の車線を積極的に活用したほうが良い場面もあります。
それは、インターチェンジやサービスエリアからの「合流」が連続する区間や、都市部のジャンクションなどです。
一番左の車線を走っていると、本線に合流してくるクルマと交錯しやすく、ブレーキを踏む回数が増えてしまいます。
そうした複雑な区間では、あらかじめ真ん中の車線へ移動しておくことで、合流車に道を譲る形となり、お互いに安全でスムーズに走行することができるのです。
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このように高速道路の真ん中の車線は、いわば「ゆとりを持って走るための調整スペース」です。
基本は一番左を走りつつ、状況に応じて真ん中を使い、追い越しが終わったり合流区間を過ぎたりしたら再び左に戻る。
このメリハリのある運転こそが、高速道路を最も安全かつ快適に走るための正解と言えるでしょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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