最近見かける「謎のギラつきガラス」は違反? 視界不良にはならない? 「オーロラフィルム」が検問で捕まる可能性は

クルマのフロントガラスに「ギラギラしたフォルム」を貼っている光景を目にします。これは法律上問題ないのでしょうか。

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1件のコメント

  1. フロントガラスがギラついて、運転者の状況が分からないことがあります。
    例えば、電話しながら運転しても目視できませんし、シートベルトをしてなくてもわかりません。今はドラレコが普及して事故時の記録が残りますが、運転者が判別できないと身代わりも可能になります。事故られたとき、加害者の状況が不明なので、被害者が不利になることも考えられます。
    このように、運転者に求められるのは安全運転であって、犯罪が増加することは求めません。オーロラフィルムの効果は分かりますが、ギラギラは要らない要素です。透明でも十分効果は確保されます。まだまだフィルムを貼っているは少ないので、今からでも遅くはありません。公安委員会の適正な判断、法整備をお願いしたいと思います。

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