最近見かける「謎のギラつきガラス」は違反? 視界不良にはならない? 「オーロラフィルム」が検問で捕まる可能性は
クルマのフロントガラスに「ギラギラしたフォルム」を貼っている光景を目にします。これは法律上問題ないのでしょうか。
話題の「オーロラフィルム」 取り締まりのポイントは「可視光線透過率」
最近、フロントガラスがギラギラとした「謎のフィルム」を装着しているクルマを見かける機会があります。
SNSでも度々話題となる「謎のフィルム」は法律上問題ないのでしょうか。
また、ドライバーが気づきにくいクルマの「整備不良」とはどのようなものでしょうか。
夏シーズンを迎え、毎日暑い日が続いています。この時期にクルマを運転していると日差しが照りつけてジリジリと肌を焼いたり、暑さでエアコンの効きが悪くなるといった悩みが出てきます。
そのような状況の中、暑さ対策やドレスアップ目的で窓ガラスにカーフィルムを取り付けているクルマを時々見かけるようになりました。
カーフィルムには透明タイプやスモークタイプ、最近話題となっている虹色に反射するオーロラフィルムなど複数の種類があり、紫外線や赤外線をカットする効果のほか、事故時におけるガラスの飛散防止効果などが期待できます。
これらのフィルムに関してはSNS上で「貼ってみたら車内の暑さが全然違う」「エアコンがすぐ効く」など実際に施工した人から効果を実感する声が上がる一方、オーロラフィルムについては「ドライバーの顔が見えないから、交差点などでこちらに気づいているか分からなくて怖い」「車検通るの?」などの意見も寄せられました。
確かにオーロラフィルムを取り付けていると、視認性が気になりますが、法律上問題はないのでしょうか。
結論から言うと、一定の保安基準をクリアしていれば法律上問題はありません。
フロントガラスと運転席および助手席の窓ガラスにカーフィルムを施工する場合は、「可視光線透過率」が70%以上を確保する必要があります。
可視光線透過率とは光を通す割合のことをいい、透過率が低くなればなるほど窓ガラスの視界が悪くなります。
もしフロントガラスや運転席、助手席の窓ガラスの透過率が低いと、ドライバーが他のクルマや歩行者の動きなどの交通状況を十分に確認できないため、このように透過率の保安基準が決められているのです。
カーフィルムを施工した状態でそれら3面の窓ガラスの可視光線透過率が70%に満たない場合は道路運送車両法違反であり、車検にも通りません。
そのため、クルマにカーフィルムを取り付ける際には施工業者とともに3面の窓ガラスの可視光線透過率をしっかりと確認することが重要です。
また、透過率を計測する場合には道路運送車両の保安基準を満たした「PT-50」や「PT-500」(いずれも光明理化学工業製)と呼ばれる測定器を使用する必要があります。
フロントガラスがギラついて、運転者の状況が分からないことがあります。
例えば、電話しながら運転しても目視できませんし、シートベルトをしてなくてもわかりません。今はドラレコが普及して事故時の記録が残りますが、運転者が判別できないと身代わりも可能になります。事故られたとき、加害者の状況が不明なので、被害者が不利になることも考えられます。
このように、運転者に求められるのは安全運転であって、犯罪が増加することは求めません。オーロラフィルムの効果は分かりますが、ギラギラは要らない要素です。透明でも十分効果は確保されます。まだまだフィルムを貼っているは少ないので、今からでも遅くはありません。公安委員会の適正な判断、法整備をお願いしたいと思います。