免許不要でも罰金「最高100万円!?」 わかりにくい「電動キックボード」の選び方は? 7月1日から「特定原付」とは

023年7月1日から「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)に関する改正道交法(令和4年法律第32号)が施行されました。では具体的にどんな電動キックボードが特定原付として認可を得て販売されるのでしょうか。

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