免許不要でも罰金「最高100万円!?」 わかりにくい「電動キックボード」の選び方は? 7月1日から「特定原付」とは
023年7月1日から「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)に関する改正道交法(令和4年法律第32号)が施行されました。では具体的にどんな電動キックボードが特定原付として認可を得て販売されるのでしょうか。
免許不要でも罰金「最高100万円!?」
2022年4月に衆議院本会議で可決・成立した「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)に関する改正道交法(令和4年法律第32号)が7月1日から施行されました。
これまで公道を走れる電動キックボードと言えば、定格出力に応じて600Wまでは原付第1種(法定速度30km/h)、1000Wまでは原付第2種(同50km/h)に区分されており、それぞれ必要な免許も異なっていました。
今回、道交法改正によって新たに誕生するのは最高速度20km/h(速度抑制装置によって絶対にそれ以上のスピードが出ない)の「特定小型原動機付自転車」(特定原付)に区分けされる原付で免許不要で乗れることで話題になっています。
では具体的にどんな電動キックボードが特定原付として認可を得て販売されるのでしょうか。
速度6km/h以下なら自転車通行可の歩道で乗ることができます。
ただし歩道は歩行者優先なので歩行者を退かせて走ることは厳禁です。
また免許不要でも16歳未満の人が運転することは禁止されており違反すると「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
一般原付同様にナンバープレートと自賠責保険が義務付けられており、もちろん飲酒運転(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等)や二人乗りは禁止。
信号のある交差点では二段階右折をするなど道路交通法も適用されます。
免許不要でも道交法や罰則は一般原付や自動車と同レベルとなります。
では具体的にどんな電動キックボードが特定原付として認可を得て販売されるのでしょうか。
と、その前に、特定原付の保安基準について警察庁が作成した表を基に解説したいと思います。
基本的な保安部品等は原付(50cc以下第一種)と同様ですが、いくつか大きく異なるポイントがあります。
1)サイズ
道路運送車両法にて定められたサイズは以下となっています。
●原付(1種/2種)→ 長さ×幅=2.5m×1.3m
●(特例)特定原付 → 長さ×幅=1.9m×0.6m
特に大きく違うのは特定原付の全幅です。原付が幅1.3mに対して特定原付はその半分以下となる60cm以下に定められています。
歩道を走ることを想定した設計となっているので一般原付よりもかなり横幅が狭くなっています。
2)速度抑制装置
原付1種の法定速度は30km/hでアクセルを開けることでそれ以上速度を出すことも可能です。
しかし、特定原付には速度抑制装置の設置が義務付けられており、特定原付は最高20km/h、歩道を走行できる特例特定原付は同6km/hまでしか出せない設計になっています。
3)最高速度表示灯
一般原付には存在しないのが緑ランプの最高速度表示灯です。速度20km/h以下のときは緑ランプが「点灯」し、速度6km/h以下に設定して歩道を走る場合は緑ランプが「点滅」します。
この緑ランプの設置位置は個々の電動キックボードによって異なっており、ハンドルの左右両端についているタイプや前後についているタイプがあります。
軽車両は交通違反の反則金ありません。ただしたとえ信号無視でも違反すれば即刑事罰。すなわち検察に出頭させられ、実刑かもしくは罰金刑だからな