「雨がバシャン…」で反則金6千円!? クルマの「水はね」は違反になる? 被害者はクリーニング代請求できるのか
歩道を歩いていたら車道を走ってきたクルマに水をかけられたという経験のある人もいるでしょう。服や持ち物が濡れてイラッとすることも多いですが、ドライバーに交通違反は適用されないのでしょうか。
歩道を歩いていたら車道を走ってきたクルマに水をかけられたという経験のある人もいるでしょう。服や持ち物が濡れてイラッとすることも多いですが、ドライバーに交通違反は適用されないのでしょうか。
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こういうケースもあります。
バス停には大型バスが頻繁に停車しますから、猛暑でアスファルトが柔らかくなるとそこだけ轍ができ、雨の日には深い水溜りができます。バス停にはバス待ちの人が居ます。前を通過する車は、そこだけ水溜りが深くなっていることを通過時まで知りません。で、バシャーン!ですよ。バス停特有の問題ですね。
そこだけ路面をコンクリートにすれば色も変わって駐車すんなよ!的な効果もあるかも知れません。それに凹ましたのは間違いなくバスですから、道路を損壊させたのもバスです。
であれば、バス会社はそのような不具合を放置したことにもなるので、水をかけられた場合には、水をかけられた車ではなく、バス会社にバス停の不具合が原因での水掛けであると訴えてみるのはどうでしょうかね。
一般車両はいちいち把握してませんけど、バス会社はそこに頻繁に停まるのですから、当然のように雨の日の深い水溜りは知っています。
バス会社の中の風通しが良いなら、そういった問題点も含めてチームミーティングなどが行なわれている筈ですから、乗客の不利益を放置したともなれば何かしらの過失はあると見て良いでしょう。
あとは弁護士さんの腕次第。相談は無料って場合も多いですから、弁護士さんが勝てると踏めばクリーニング代を支払ってもらえるかも知れません。
そして、待合室や屋根付き、ベンチありのバス停くらいだと、バスの乗降口以外をアクリル板の壁で遮れば、全く無いよりは被害は抑えられるでしょう。バス停に限ってはこれらは既知の不具合ですから。
通常運行で故意による破損でないのに、道路保守の責任を負わせるという考えは、アパートの通常の使用の既存を居住者に負わせるような考え方で、一般の人には理解されないでしょうし、そんな法解釈をされた判例でもあるのでしょうか。判例もないのに、思い付きで公開の場所に書かれるのは、常識がないような気がします。こういう場合は道路の管理義務があるところが責任を負うというのが一般的な当たり前の法律の考えでしょう。
こういう思い付きでクレームを出して、大きい声を出せば相手が折れるというクレーマーのような人が日本人には大変増えたような気がします。日本人の人間性が問われるものだと思います。
警察官の法知識は恐ろしいほど薄っぺらいです。偉そうに法解釈をするものの、弁護士が来ると簡単に引っ込めるほど、法律知識がない人を馬鹿にしたような対応をします。
素人よりは知っているものの、法学部さえ出ていない程度の薄っぺらい知識で一般の人に偉そうなことを言って、きちんと法律を知っている人にはひるむという人間として最低と思えるような態度をとる人がいます。
警察官にまともな給料を払って、まともな人材を集めるのは無理でしょうが、警察官は十分に法律を理解している人を集めていない集団だという自覚をもって、法律を説明してもらいたいものですね。だから、送致しても検事に直されまくるような送致書しか書けないことが続いているわけですし。