「雨がバシャン…」で反則金6千円!? クルマの「水はね」は違反になる? 被害者はクリーニング代請求できるのか

歩道を歩いていたら車道を走ってきたクルマに水をかけられたという経験のある人もいるでしょう。服や持ち物が濡れてイラッとすることも多いですが、ドライバーに交通違反は適用されないのでしょうか。

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