「雨がバシャン…」で反則金6千円!? クルマの「水はね」は違反になる? 被害者はクリーニング代請求できるのか
歩道を歩いていたら車道を走ってきたクルマに水をかけられたという経験のある人もいるでしょう。服や持ち物が濡れてイラッとすることも多いですが、ドライバーに交通違反は適用されないのでしょうか。
ただ水が跳ねただけじゃない…道交法違反になる?
例年6月は全国各地で梅雨入りするため、雨が続き道路にも多くの水たまりができます。
そのため、歩道を歩いている際に走ってきたクルマに水や泥をかけられた経験のある人も少なくないでしょう。
このような状況において、ドライバーに交通違反は適用されないのでしょうか。

2023年6月2日から3日にかけて各地で大雨による注意警報が出ています。
場所によっては河川の氾濫や交通機関にも影響が出ているようです。
また前述のように6月は梅雨入りするため雨に遭遇する機会が増えます。
そうすると、道路にも多くの水たまりができるため、歩道を歩いている際に走ってきたクルマに水や泥をかけられる可能性も高まります。
実はこの水はね行為に関しては、ドライバーが守るべき事項として道路交通法第71条第1号に以下のような規定があります。
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
つまり、クルマで泥や水たまりのある場所を通過する際には速度を落として歩行者などに泥や水をかけないよう注意する必要があります。
2016年にJAFが実施したクルマの水はねに関する調査では、クルマの速度を時速20km程度まで下げても歩道へ水はねするという結果が出ています。
この水はね行為には罰則として5万円以下の罰金が設けられているほか、警察に「泥はね運転違反」として交通反則切符を切られれば、普通車で反則金6000円(違反点数なし)が科されます。
しかし警察がタイミング良くこの違反を見つけるケースはそう多くないことに加え、歩行者側もとっさのことなのでクルマのナンバーや車種を覚えられず、実際にこの違反でドライバーを検挙するのは難しいのが現状です。
また仮にクルマのナンバーや特徴を控えて警察に届け出た場合でも、クルマが徐行していなかったことを立証するのは難しいうえ、実際に運転していたドライバーを特定できないこともあるため、「泥はね運転違反」での検挙はなかなかハードルが高いといえるでしょう。












