運輸局ブチギレ… 不正改造車「24台」に「すぐにクルマを直して見せに来い!」命令! 東京・埼玉で集結した“大迷惑”「爆音」「シャコタン」「ハミタイ」車を“即検挙”! 2都県で同日に取締り実施

自動車技術総合機構と関東運輸局は、東京都および埼玉県で実施した特別街頭検査の内容を発表しました。24台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。

月島と秩父で取り締まりを実施

 自動車技術総合機構と関東運輸局は2025年11月17日、東京都および埼玉県で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。

 31台の車両を検査し、24台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。

2025年11月の特別街頭検査の様子(画像:自動車技術総合機構)
2025年11月の特別街頭検査の様子(画像:自動車技術総合機構)

 日本国内の公道を走行するクルマには、安全・環境基準を定めた「保安基準(道路運送車両の保安基準)」に適合させなければなりません。

 そのいっぽうで、装置の取り付けや取り外し、改造などを行い、保安基準に適合しなくなった状態は「不正改造」といいます。この状態で公道を走行することは違法で、また周囲の交通や近隣住民にも迷惑をかけることになります。

 例えば、マフラー(消音装置)を取り外す(直管)ことや、競技用など爆音を発するものを取り付けると、始動・走行時に大きな音が鳴り、近隣の大迷惑になります。

 また、サスペンションを改造したり、競技用の部品を取り付けて車高を落とした状態「シャコタン(車高短)」は、場合によっては保安基準で定められた最低地上高9cmを切ることもあります。

 もし最低地上高未満で走行すると、車体やマフラー、エンジン下部などを路面に打ち、致命的な車両故障を引き起こして、立ち往生し渋滞を引き起こします。

 道路びょうやマンホールなどの道路設備に引っかかれば火花が発生し、周囲に燃え移ったり、車両火災に至る危険性もあります。

 車体幅以上のウイングやスポイラーなどを取り付けると、歩行者などに当たってケガをさせたり、取り付けが不十分であれば走行中に外れて事故になることもあります。

 ほかにもライトの色や光り方を変えると、進んでいるのか停まっているのかがわからず、またスモークフィルムの貼付も運転手同士の意思疎通ができず、視界を妨げます。

 タイヤをはみ出させて回転部分を露出(ハミタイ)させれば、歩行者を巻き込む可能性があり、非常に危険です。

 こうした改造の例は、すべて保安基準に合致せず、違法です。

 さて、今回自動車技術総合機構と関東運輸局は、警視庁および埼玉県警とともに東京都・埼玉県内で検問を実施しました。

 検問は2025年11月15日から16日の深夜にかけ、月島警察署(東京都中央区)と西武秩父線の正丸駅(埼玉県飯能市)で実施。クルマ24台、バイク7台に対し、不正改造がないかを調べました。

 すると24台(うちバイク6台)で、違法な灯火器の取り付け、騒音基準を満たさないマフラー(爆音マフラー)の取付け、回転部分の突出(ハミタイ)、最低地上高不足(シャコタン)が確認されました。

 これら24台の運転手にはその場で道路運送車両法に基づき、「整備命令書」が交付されます。

 これは「15日以内に、保安基準に適合するようにクルマを直して見せに来なさい」という内容で、クルマの所有者は修理したうえで、最寄りの陸運局などに持っていき、直接の確認を受ける必要があります。

 関東運輸局は「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります。」とコメント。怒りを滲ませた「排除」という強い言葉を使い、不正改造車の闊歩を断固として許さない方針です。

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Writer: くるまのニュース編集部

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