「警察に告発します」NEXCOブチギレ! 超悪質「重量23トンオーバー車」を取締! 運転手&会社に「高額な罰金」&「この場で荷物を減らしなさい」命令も!? 千葉

NEXCO東日本と高速道路機構は、高速道路を道路の重量制限を大幅に超えた車両を走らせたとして、運転者とその雇用会社を警察に告発したと発表しました。

NEXCO怒りの「ハイパー重量オーバー」

 NEXCO東日本と高速道路機構は2025年7月22日、道路の重量制限を大幅に超えた車両を走らせたとして、運転者とその雇用会社を警察に告発したと発表しました。

 一体何があったのでしょうか。

重量のある車両の例(画像:PIXTA/イメージです。今回の事案とは無関係です)
重量のある車両の例(画像:PIXTA/イメージです。今回の事案とは無関係です)

 車両制限令は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさと重さの最高限度を定めた法令です。

 道路法第47条に基づいた政令で、47条には以下のように書かれています。

「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める」

 なかでもここで定められた重さについては、総重量は20t(高速自動車国道または指定道路は25t/車両の長さなどで多少異なる)まで、軸重10tまでに厳しく制限されています。

 なぜならば、道路の舗装や橋や高架などの構造物は、設計段階でこの重さを想定しているため、重量オーバー車が通行すれば、想定以上のスピードで劣化を招くためです。

 例えば、軸重20t(基準の2倍)の重さで走行した場合に床版に与えるダメージは、軸重10t(基準の上限)で走行したトラック4000台分に相当。たった10tオーバーするだけで、道路を相当傷めつけることになります。

 さらに直接道路にダメージを与えるだけでなく、通行時には大きな騒音や振動をたてて、周囲の交通や近隣住民に恐怖と苦痛を与えます。

 上り坂では重すぎて速度が落ちるため、渋滞の発生につながり、ひいては追突事故の原因になることも考えられます。

 ただし、どうしても制限を超える場合もあります。

 その場合、走行ごとに、運行経路や道路管理者の許可、車両の詳細を記した説明書などの書類を集めて「特殊車両通行許可」を受け、もしOKサインが出れば特例で通行することができます。

 車両の重さや通行経路によっては、グリーンの誘導灯を装着した誘導車を配置したり、橋などでは一時的に通行車両を規制し、必要以上に重くならないようにする措置が必要になります。

 しかし、一向に無許可の重量オーバー車の違法通行は無くなっていません。

 近年は特に高速道路の建設から年数が経過し、設備や構造物の著しい劣化が問題視されており、こうした重量オーバー車の通行がさらなる追い打ちをかけています。

 それを踏まえ、国土交通省は2014年、悪質な重量オーバー車を厳罰に処する「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」を策定しました。

 制限の2倍以上の重量超過をした時点で「告発対象」としています。要するに「一発アウト」ということになりました。

 さて今回、NEXCOと高速道路機構が警察に告発した事案は、2024年12月の東関東道で発生しました。

 違反者は12月17日の18時9分、東関道の下り線、習志野本線料金所を重量オーバーのラフテレーンクレーンで通過しました。

 重量を計測したところ、制限20tに対し「43.6t」という、2倍以上の重量オーバーだったことが発覚。

 NEXCOと高速道路機構は、「極めて悪質な違反であると考えております」と怒りのこもったコメントを掲げています。

 なお告発を受けた場合、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」が科される可能性があります。運転者とそれを雇っている法人それぞれが、この罰則を受ける両罰規定です。

 NEXCOと高速道路機構は「今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対して厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります」としています。

※ ※ ※

 NEXCO東日本では、「車両制限令等違反車両取締隊」を配置してパトロールを行っています。

 違反していると思わしき車両がいれば停車させ、車両総重量や車幅などの計測、特殊車両通行許可証もしくは回答書の確認し、違反していないかを厳しくチェックしています。

 もし、違反が見つかり、程度が軽微な場合は警告に留めますが、重大な場合は措置命令(行政処分)を当該違反車両の運転手に行います。

 措置命令では、ケースによっては「すぐに高速を降りなさい」という退出命令のほか、悪質な違反の場合は車両を安全な場所に留め置き、「今すぐこの場で荷物を減らしなさい」という措置を命じる場合もあります。

【画像】「えっ…!」これが実際に捕まった「重量オーバー“違反車両”」です(23枚)

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Writer: くるまのニュース編集部

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