警視庁激オコ!? 『逃げ得』を許さない…交通違反の“反則金を納めないと”どうなる? 方針を明らかに
日々、全国各地で交通違反が検挙されています。2024年中は「一時不停止」の検挙件数が117万7924件で最も多く、次いで「最高速度違反」の84万7378件、「放置違反金納付命令件数(駐車違反関係)」の63万5787件と続きました。違反者のほとんどが反則金を納付しており、2022年度の反則金納付率は98.5%に上っています。では仮にこの反則金を納めなかった場合、一体どのような事態となるのでしょうか。
長期間反則金を納めない・警察からの再三の連絡に応じなかったら逮捕されるケースも!
一般的に交通違反で検挙されると、違反点数が累積するほか一定期間内に反則金の納付を求められます。
では仮にこの反則金を納めなかった場合、一体どのような事態となるのでしょうか。

日々、全国各地で交通違反が検挙されています。
警察庁の統計によると2024年中、交通違反の検挙件数は514万3671件であり、1日当たりに換算すると1万4000件以上もの違反が検挙されていることになります。
2024年中は「一時不停止」の検挙件数が117万7924件で最も多く、次いで「最高速度違反」の84万7378件、「放置違反金納付命令件数(駐車違反関係)」の63万5787件と続きました。
なお、交通違反の多くは交通反則告知書(いわゆる青切符)で検挙されています。
青切符とはドライバーが違反点数3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合に交付される書面で、違反者が一定期間内に反則金を納めれば、刑事罰の対象とならずに違反が処理される仕組みです。
たとえば普通車で一時不停止(点数2点)の違反をした際、違反者は7000円の反則金を納付すれば、その時点で違反の手続きが終了します。
そのため、違反者のほとんどが反則金を納付しており、2022年度の反則金納付率は98.5%に上っています。
その一方で、違反者の中には反則金を長期間納付しない人も散見されます。では、もし交通違反の反則金を納めなかった場合、どのような事態が起きるのでしょうか。
実はこれに関しては2025年5月31日、警視庁交通総務課がX(旧Twitter)において以下の内容を投稿し、話題となりました。
「当庁では6月中、交通違反に伴う反則金を納付せず、長期にわたり出頭しない違反者等に対する追跡捜査を強化します。
『逃げ得』を許さないため、繰り返しの督促に応じない悪質な未出頭者には逮捕状を執行します」
つまり反則金を長期間納めないままでいたり、警察からの再三の連絡に応じなかったりすると、違反者の逮捕といった強制捜査がおこなわれる可能性があります。
2025年5月には埼玉県警が、一時不停止で7000円の反則金を納付しなかった40代の男性と速度違反で1万2000円の反則金を納付しなかった60代の男性をそれぞれ道路交通法違反の疑いで逮捕しています。
この2人は警察から複数回呼び出し通知を受けていたほか、再三の出頭要請にも応じていなかったということです。
ただし反則金を納めなかったからといって直ちに逮捕されるというわけではなく、反則金の納付手続きに関しては次のような流れがあります。
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1 交通違反の際に交付された納付書で反則金を納付しなかった場合、警察に出頭して新たな期限の納付書を受け取ることが可能。その新たな納付書で反則金を支払えば、その時点で違反の手続きは終了
2 交通違反の際に交付された納付書で反則金を納付せず、なおかつ警察にも出頭しなかった場合は、違反者の自宅に反則金相当額と送付費用を合わせた「納付書」が郵送される。この納付書で反則金を支払えば違反の手続きが終了
3 上記2の時点でも反則金を納付しなかった場合は刑事訴訟手続きがとられる
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これらを踏まえると、交通違反で検挙された際には期限内に反則金を納めることはもちろんですが、たとえ反則金を納付できなかった場合でも警察からの連絡には応じるべきといえるでしょう。
また反則金の納付自体は代理の人でも可能なことから、仕事の都合などで違反者自身が納付に行けない場合は、他の人への依頼を検討すると良いかもしれません。
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2025年2月には香川県警が、赤信号無視の反則金を納めず、裁判所への出頭要請にも応じなかった男性を道路交通法違反(信号無視)の疑いで逮捕しています。
このように、全国の警察では反則金の未納付に対して「逃げ得を許さない」というスタンスを明確にしています。
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