“財産”差し押さえもアリ!? “車”の「自動車税」“支払い忘れ”で「期限“超過”」罰則は? 「うっかり延滞」どうなるのか

自動車税の支払いについて、納付期限を過ぎた場合は一体どうなるのでしょうか。解説します。

自動車税、支払わないとどうなる?

 毎年5月31日が納付期日となる自動車税ですが、なかには支払いを忘れるなどで延滞してしまっている人もいるかもしれません。

 では自動車税を延滞してしまうとどうなるのでしょうか。

納付期限…すぎるとどうなる?
納付期限…すぎるとどうなる?

 自動車税は「自動車税種別割」または「軽自動車税種別割」のことで、クルマの排気量に応じて毎年1回支払う税金です。 

 毎年4月1日時点でクルマを保有している人に課税されるもので、車検証上の「所有者」またはローンやリースを利用している人は「使用者」の欄に記載されている人に納税の義務が生じます。

 自動車税の支払いについて、多くの地域では5月初旬に納税通知書が送付され、5月31日が納付期限と1か月弱ほどの短い期間で納税を済まさなければならないため、なかには納付期日を過ぎてしまったという人もいるかもしれません。

 実際に、総務省のデータを見ると2023年度の全国の期限内納付率は約88.2%となっています。

 県別で見ても、例えば三重県での2023年度の期限内納付率は88.2%(件数ベース)、宮崎県での2024年度の納付率は86.7%(台数ベース)と、期限内納付率は90%を満たない数値であるといえます。

 では、期限までに納付できなかった場合どうなってしまうのでしょうか。

 納期限までに納付しなかった際には延滞金が徴収され、東京都主税局によれば、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて、一定の係数を乗じて計算された額が加算されます。

 具体的には、納付期限の翌日から1ヵ月以内に納税した場合は年7.3%、それ以降になると年14.6%の割合で計算された延滞金が加えられ、例えば1.5リッターから2リッタークラスに課せられる自動車税の年額3万9500円を1年間滞納すると約5500円加算されて4万5000円ほど納める計算となります。

 納付期限までに納税が完了しなければ、延滞金が上乗せされた上で督促状が送付され、それでも正当な理由がなく相談もないままに滞納を続けている人に対しては、財産の差し押さえなどの処分を受ける可能性があるといいます。

 ほかにも、車検を受けるためには自動車税の納税が必須となるため、タイミングによっては車検を受けることができずクルマに乗れなくなってしまうことも考えられます。

※ ※ ※

 自動車税の支払いを滞らせてしまうことで、車検を受けられないだけでなく、クルマや給与など財産を差し押さえられる場合もあるため、早めに支払うに越したことはありません。

 上記で例に挙げた宮崎県では、2024年度の期限内納付率が過去最高となったと公式サイトで発表しており(※2024年7月発表時点)、その理由には従来のコンビニやカード支払いに加え、近年普及しているPayPayなどのスマホ決済アプリによる納付手段が拡大したことが要因として挙げられると説明しています。

 支払いを忘れないためにも、通知書を紛失したり忘れたりする前に、昨今普及しているスマホ決済アプリなど自身にとってのスムーズな支払い方法を選択するほか、口座振替の設定をしておくことなども有効です。

 もし、仮に支払いが困難な事情がある場合には、そのままにせず早めに税事務所などに相談するのが望ましいでしょう。

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