スマホホルダーで「罰金50万円」!? 思わぬ「交通違反」防ぐ方法とは? “危険な取付位置”で警察沙汰の可能性も!? “絶対NG”な場所&“正しい設置場所”とは
車内でスマホを固定する「スマホホルダー」を使用するドライバーが増えていますが、実は思わぬ「交通違反」となるおそれもあります。
「スマホホルダー」の用途や取付位置とは
車内でスマホを固定する「スマホホルダー」を使用するドライバーが増えていますが、実は思わぬ「交通違反」となるおそれもあります。
一体どういうことなのでしょうか。

道路交通法は2019年12月に厳罰化され、運転中のスマホ操作を「ながらスマホ」として、厳しい罰則が設けられることとなりました。
スマホを手に持って通話するのはもちろん、画面をじっと見つめるだけでも「ながら運転」とみなされ、違反となります。
取り締まりを受ければ、違反点数3点に加えて反則金1万8000円(普通車の場合)が科されます。
さらに、スマホ使用が原因で事故を起こした場合、違反点数6点、罰金30万円以下となり、免許停止にも直結する重大な違反となります。
そこで注目されているのがスマホホルダーです。これでスマホを手で持つ必要がなくなり、視線を大きく動かさずに済むため、ながら運転の防止に役立つとして、人気が急上昇しています。
いっぽう、合法で便利なはずのスマホホルダーですが、その「取り付け場所」によっては、交通違反となるケースがあるため、注意が必要です。
まず、フロントガラスに取り付けることは注意が必要です。道路運送車両の保安基準では、ドライブレコーダーなど許可された機器以外をフロントガラスに取り付けることは禁止されています。
これに違反すると、道路運送車両法第71条に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
次に、ダッシュボードに置くのも注意が必要です。
同基準第21条では「自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの」としています。具体的には細目にて「前方や側側面〇〇mの距離の障害物(高さ1m直径30cm)」が鏡無しで見えることとして、4パターンが指定されています。
スマホホルダーだけでなく、ぬいぐるみや小物も同様で、視界を遮ると道路交通法第70条違反となり、違反点数2点と罰金9000円(普通車の場合)が科される場合があります。
いっぽうサイドガラス、サンバイザー、バックミラーなどには直接的な規定はありませんが、視界を妨げると「安全運転義務違反」とみなされるリスクがあるので注意が必要です。
では、どこに設置するのが安全で、道交法違反とならないのでしょうか。
視界を遮らないよう「ダッシュボードの上に低めに固定」するか、「エアコンの吹き出し口にクリップやマグネットで取り付ける」「カップホルダーに設置する」タイプなどがあります。
ただし、しっかり取り付けられるものである必要があり、急ブレーキなどで簡単に外れる場合は、乗員に思わぬ危険がおよぶおそれがあるため、注意しましょう。
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