「優先道路を走行してたら、わき道から飛び出してきた車にぶつけられました!」 相手の方が100%悪いのに…私にも過失が発生するって納得できません! 一体どうなってるの?
「優先道路」を走行中、一時停止をせずに飛び出してきたクルマとの接触事故。法的には相手側の違反なのですが、ぶつけられた方も走行中の場合は過失が発生します。優先なのに過失があるとはどういうことなのでしょうか。
そもそも「優先道路」ってナニ?
クルマで「優先道路」を走行中、脇道から一時停止をせず飛び出してきたクルマと接触して事故になることがあります。
しかし、一時停止しないで飛び出してきたクルマ側に明らかに過失があるにも関わらず、優先道路を走行していた側にも過失が発生するというのです。
一体どういうことなのでしょうか。

優先道路とは、法的に「信号機のない交差点などで走行を優先順位が高い道路」のこと。道路交通法36条第2項では、「道路標識等によって優先道路と指定されている道路」か「道路標識等で中央線点車両通行帯が設けられている道路」と定義されています。
狭路より2倍以上広い道の場合は、もちろん広い道を走行しているほうが優先。たいていの狭路には「一時停止」の指示があります。そういった標識がない場合は、道幅の広いほうが優先されるのが一般的となっています。
分かりにくいのが、どちらにも標識がなく、道幅が同等の場合は左側が優先となること。
これも道路交通法36条内に「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない」と明記されており、さらに左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車が優先される、となっています。
またT字路の場合は、原則的に直線が優先とされています。
すべてのドライバーが交通ルールを遵守していれば事故やトラブルは起きないはずですが、実際には一時停止せずに脇道から優先道路に進入するケースは多く、いわゆる出会い頭の事故が発生しがちです。
優先道路とは言いながら、実際は“優先されていない”のはなぜなのでしょうか。都内の教習所で教習指導員をしていた経験があるI氏に聞いてみました。
「完全に停止していなくても一時停止したと思い込むドライバーが多く、停止線からズルズルと前に出てきたり、直進車を優先せずに進入してしまうことがよくあります。
一時停止に秒数の規定はありませんが、確実に停止する必要があるのです」
交差点における優先順位を守らなかった場合は『優先道路通行妨害』として、違反点数2点+反則金(普通車は7000円)が科されます。これに一時停止の標識を見落とした場合は『指定場所一時停止等違反』(違反点数2点+反則金)が追加されます。
優先道路を走行中に突如飛び出してきたクルマと接触事故などが起きてしまった場合、優先道路を走行していた側は「もらい事故」なのに、「過失割合」なる保険金の負担があります。
信号待ちなどで停止している状態でない限り、もらい事故でぶつけられた側にも過失が発生するのはなぜなのでしょうか。
「ここでの『過失』とは不注意による失敗を指します。もらい事故だとしても、交通状況を鑑み事故が予見できたのに、回避策を取らなかったと解釈されてしまうのです。
理不尽な気もしますが、過失割合は事故当事者同士の保険会社間で協議して決定するため、当事者が決めることができません」
過失割合は、道路状況や各車の速度など複数の要素を過去の判例などを参考に、保険会社間で決定するのですが、被害者だとしても状況によっては過失が2割に至ることもあります。
つまり、ぶつけられても全額保証されない可能性もあるということです。
「道路交通法や保険の基準ではそう決められてしまっているので、事故に巻き込まれないような運転を心がけるのが最大の自己防衛策になります。
信号のない交差点では他車の飛び出しを警戒して速度を抑えるなど、前もって回避行動も考慮しながら運転しましょう」
※ ※ ※
主要道路などが混んでいると、裏道を駆使して渋滞を回避したくなるものです。
しかし、信号がない裏道こそ、常に飛び出しに対処できる心の準備を意識しておくほうが良さそうです。
よくある一時停止違反出会いがしら事故ですねぇ。自宅横の十字路も信号機のない一方に「止まれ」標識があり、優先道路?を速度も落とさず通り抜ける車がほとんどです。
実際事故に遭って、お前が悪い!と、ののしり合っても愛車が傷つきましたよね?保険の過失割合は、保険会社が決めます。それが不服なら、地域紛争処理センタにて相談する手もありますが、0:100には絶対になりません。だって優先道路に進め!と書いてありますか?良くて2:8。皆さんここを理解してない人が大勢います。愛車に傷がが付きますよ
ダメだ~こりゃ・・・・