信号待ち時に「右折レーンと直進レーン間違えた!」車線変更したら「交通違反」ですか?「隣のレーン空いてる!」で車線変更もダメ? 実際どうなのか

右折レーンと直進レーンを間違えた、進行方向の道が混んでいるので車線を変更したいなどの理由で、交差点で停車中、車線変更しても大丈夫なのでしょうか。

実際どうなのか

 目的地までの道を間違えた、右折レーンと直進レーンを間違えた、進行方向の道が混んでいるので車線を変更したい、など、運転中はもちろん、信号待ちの際にも「やっぱりレーンを変更したい」と思ったことが1度はあるのではないでしょうか。

 片側2車線、あるいは3車線の道路で停車中、しれっと車線変更しても大丈夫なのでしょうか。

画像はイメージ
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 実は、信号待ち中に車線変更をした瞬間、物陰から白バイがサイレンとともに現れ、そのまま検挙されてしまったといった…ということになるかもしれません。

 実は道路交通法第26条の2の「進路変更の禁止」において「車両は、みだりにその進路を変更してはならない」と明記されています。

 また、同法第26条の2の2には「車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」と明記されています。

 つまり、進路変更を行う際、走行中のクルマのドライバーが急ブレーキおよび急ハンドルを誘発するような行為は避ける必要があることを意味します。

 そして、信号待ちの際に「やっぱりレーンを変更する」という行為に関係してくるのは、同法第30条「追い越すための進路変更の禁止」です。

 これは、交差点の30メートル手前からにも適用されます。多くの場合路面の線が「白い実線」で引かれていて、この線自体も「追い越すための進路変更の禁止」を意味しています。

 実はこれをよく読むと、追い越し以外の理由や目的、今回でいえば「レーンの変更」が目的であれば、車線変更をしても違反にはならないというわけです。

 ここで「隣の車線が空いているから車線変更して、さっきまで自分の前にいたクルマよりも前に出たら、それは結果的に追い越しなのでは?」と思うかもしれません。

 実は、禁止されている「追い越し」というのは、「元の車線において前車の前に出る」という意味です。車線変更して、その車線を走行したまま通り過ぎれば、それは「追い抜き」という行為になります。

 つまり、交差点付近でも「進行方向の道が混んでいるので車線を変更すること」自体は違反になりません。

 しかし、中には「黄色い線(いわゆるイエローライン)」が引かれている場合があります。それが同法第26条の2の3で規定される「車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示」です。

 黄色い線の場合は「車線変更そのもの」が禁止されているので、もし車線をまたいでしまった場合は違反となります。

 違反点数は1点であり、反則金は普通車が6000円、大型車が7000円、二輪車が6000円、小型特殊が5000円、原付が5000円です。

 やむを得ず交差点で停車中に車線変更をする場合、気をつけてなければならないのが、他車との接触事故です。

 特に、後方をきちんと確認をせずに車線変更を行うと、後ろから走行してきたクルマやバイクと接触して相手にも怪我を負わせてしまう可能性があります。

 また、双方が動いている状態で接触してしまうと、こちらにも一定の過失があると判断される可能性があり、相手にも思わぬ負担と多大な迷惑を強いることとなってしまいます。

 いずれにしても無理をせず、多少遠回りしてでも安全な方を選択するのがベストであるといえます。

【画像】「ええぇぇぇ!?」これが進路変更できるか「見分けるポイント」です

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Writer: 松村透

株式会社キズナノート代表取締役。エディター/ライター/ディレクター/プランナー。
輸入車の取扱説明書制作を経て、2006年にベストモータリング/ホットバージョン公式サイトリニューアルを担当後、2013年に独立。フリーランスを経て株式会社キズナノートを設立。現在に至る。
2016年3月〜トヨタ GAZOO愛車広場連載中。ベストカー/ベストカーWeb/WebCARTOP他、外車王SOKEN/旧車王ヒストリア編集長を兼務する。

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1件のコメント

  1. 黄色い線の場合は、交差点内の進路変更も禁止ってこと触れるべきだと思うけど……。片側複数車線ではよくある交差点手前だけ黄色になっている場合、その線を跨ぐのも違法だが、交差点内でも進路変更禁止だからね。
    そして、いうまでもないが、ウィンカーをつけて即のハンドル操作も違法。
    さらにいえばもし「右が右折専用だった!」で直進車が左の車線に変更なら、それは通行帯違反で走っていた状態だよね。「右が空いている」や「右のほうが飛ばしやすい!」「おれは右車線を本能のままに走る!」等々で通行帯違反をして走っていた結果。
    なぜそういうことに触れないのだろうか???

    >信号待ち時に「右折レーンと直進レーン間違えた!」車線変更したら「交通違反」ですか?

    はっきりいって、そのケースで、違反なく車線変更する車はほぼゼロ。ほぼすべて違反車でしょ。
    あと勘違いしている人が異様に多いが(このライターも)、白の実線には意味はほぼない。実は、白線自体はゼブラゾーンとおなじで「できれば踏まないでね!線に沿ってはしってね!」程度のもので、超えること自体には何の罰則もない。
    ただし中央線で使われた場合は「線の向こうは反対車線」だから、正当な理由もなくはみだしたら「いわゆる逆走(通行区分違反)」になってしまうだけのこと。線自体は境界をしめしているにすぎない。線の向こう側は走ってはいけない場所。
    白実線はとくに意味はなく、黄色実線はどこでもはみだし禁止ではみだすこと自体が違反。これは中央線であろうがなかろうが実は同じですね(追越しどうこうは、白破線の例外規定。実線の場合に違反になるのは、追い越し<でも>違反になるにすぎん)

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