飲酒検問で“ゴネる”とどうなる? 「呼気検査は“任意”」でも拒否すると「50万円以下の罰金」の可能性も!? 飲酒検知拒否罪とは
全国各地でおこなわれている飲酒検問では、飲酒をした状態で運転していないかどうかを調べる呼気検査がおこなわれる場合があります。この呼気検査を拒否すると、違反に問われる可能性があるのでしょうか。
呼気検査を拒否すると、罪に問われる可能性があるって本当!?
飲酒検問では呼気検査がおこなわれますが、ドライバーが拒否することで罪に問われることはあるのでしょうか。
お花見の季節になると、友人や家族と集まってお酒を楽しむ機会が増える人も少なくないでしょう。
一方で、ドライバーが飲酒をして運転をすることは、当然ながら法律で禁止されています。それでも飲酒運転による重大事故は未だに発生しているのが現実です。

そのため、警視庁は飲酒運転の根絶に向け、飲酒検問による取締りを強化しています。
飲酒検問とは、ドライバーが飲酒した状態で運転していないかを確認するための交通検問です。検査では、呼気中のアルコールを検知する機器を用いて調べられます。
飲酒検問は主に繁華街周辺や幹線道路、裏通りなどで実施され、夜間だけでなく日中にもおこなわれています。
一方で、警視庁交通相談コーナーの担当者は「飲酒検問の呼気検査は基本的に任意」と話します。
では、任意である呼気検査を拒否すると、違反に問われる可能性はあるのでしょうか。
前出の担当者によると、「呼気検査を拒否すると、飲酒検知拒否罪に問われる可能性があります。なお、インターネット上では“呼気検査拒否罪”と呼ばれることがありますが、警察では飲酒検知拒否罪と呼んでいます」とのことです。
また、道路交通法でも呼気検査についての規定が設けられています。
道路交通法第67条第3項には、警察が実施する呼気検査について次のように記されています。
「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる」
ここで言う第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等
を運転してはならない」という内容です。
つまり、警察官がドライバーの飲酒運転の可能性を認めた場合、呼気検査をおこなうことが法律上認められているのです。
さらに、道路交通法第118条の2では「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
つまり、警察官の呼気検査を拒否したり妨害したりすると、3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるのです。
では、どのような場合に違反となるのでしょうか。担当者によると、「飲酒検知拒否罪に該当するかどうかは、現場の状況によって判断されるため、一概にどのケースが該当するとは言えません」とのことです。
実際、職務質問の際に酒のにおいがしたにもかかわらず呼気検査を拒否し、逮捕されたケースや、蛇行運転をしていたドライバーが酒のにおいを指摘されながらも呼気検査を拒み、逮捕に至った事例もあります。
飲酒検問を受けた際の対応について、担当者は「飲酒をしていないのであれば、呼気検査に素直に応じたほうが早く終わります」と話します。
つまり、飲酒検問は任意であっても、呼気検査を拒否すると罪に問われる可能性があるため、検問を受けた際は素直に応じたほうが賢明といえるでしょう。
そもそも、飲酒運転は自分自身が法律違反を犯すだけでなく、重大な事故を引き起こすリスクを大幅に高めます。「飲んだら乗らない」という当たり前のルールを、改めてしっかりと認識することが重要です。
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