「無料で路駐」できるなんてサイコー! でも“違反切符”切られることも!? 勘違いしやすい“Pメーター”「制限駐車区間」“時間外”の駐め方とは
複雑な規制について実例を交えてチェック!
では、最後におさらいとして、実際の複数組み合わせられた標識から、時間制限駐車区間の時間外に駐車禁止となるのか、ならないのかを見てみましょう。
左側の場合は、祝日と正月三が日を除く平日と土曜日の9時から19時がパーキングメーター作動時間です。
それ以外の時間帯と日は、無料で駐車できます。なお、上に「駐車禁止」の標識がありますが、「ここまで」を示す矢印の補助標識があるため、駐車区画のエリアとは関係ありません。
次に右側の画像の場合を見てみましょう。
標識が縦に3つ並んでいますが、まずは一番下から。平日と土曜日(祝日と正月三が日を除く)の9時から20時が、パーキングメーター作動時間です。
次に真ん中の標識を見ると、平日と土曜日の20時から翌朝7時30分までが駐車禁止。つづいて上の標識を見ると、平日と土曜日の7時30分から9時までは「駐停車禁止」となります。
では「除かれた日時」ではどうなるのでしょうか。まず料金ですが、日曜・休日・正月三が日は「パーキングメーターが動かない」ことは確かです。
しかも、日曜・休日は「駐車禁止」「駐停車禁止」すら解除されます。無料で駐めていいのです。
ただし落とし穴が「正月三が日」の存在。パーキングメーターは動いていませんが、「駐車禁止」「駐停車禁止」の例外規定には含まれていません。
つまり、もし「正月三が日が平日だった場合」は、「夜20時~朝7時半」は駐車禁止、さらに7時半~9時は駐停車禁止となることになります。
これは、正月は初詣で客で混雑するため、平日と同じように禁止措置を適用したいという思惑があるのかもしれません。
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このように、パーキングメーターの仕組みをよく理解していれば、駐車料金が高い都市部でも、無料でクルマを駐めることも可能なのです。
最後に忘れてはならない重要な交通規則がひとつあります。
それは、自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条に記されており、路上駐車は昼間で12時間以上、夜間(日没時から日出時までの時間)で8時間以上連続して駐車することを禁止しています。
長時間の駐車に関してはこの点も忘れないようにしましょう。
「違法性を問われない」からと言って、好き勝手に留め置くのは問題が有ろう。しかも記事としてそれを掲載し、奨励するかのような内容。ライターのコンプライアンス意識を疑うが、路駐により巻き起こされる危険性は無視ですかね。