左? 右? どっちに「ウインカー」出すのが正解? 何が判断基準?交差する場所で迷う人も! 操作方法とは
クルマを運転していると「ウインカーを出すべきか」迷う場面があります。では何を判断基準とすれば良いのでしょうか。
合流地点?交差点?「ウインカーを出すか」判断するコツ
道路が複雑に接続されるようなわかりにくい交差点で、左右どちらのウインカーを出せばいいのか迷うことがあります。
そのようなとき、どう判断すればよいのでしょうか。

交差点で曲がるときは、左へ、右へと行く方向のウインカーを出して進みます。
また、高速道路では、インターチェンジやSA・PAから本線へ戻ろうとするとき、右のウインカーを出して合流します。
しかし、たとえば走っている側道が大通りへ斜めにつながっているような、わかりづらい地点を通るときはどうでしょうか。
かたちとしては、高速道路の本線へ合流するための加速車線のようですが、進行方向の左に出すのか、合流する車線側の右に出すのか、と迷ってしまう人も多いかもしれません。
このような場合はどのように判断すればいいのでしょうか。
見分けるポイントについて、自動車教習所の担当者は次のように語ります。
「合流か交差点かわからない道路では、一時停止や停止線があれば左にウインカーを、そうでなければ右にウインカーを出してください」
どちらのウインカーを出すか迷ったら、そこが交差点かどうかを判断する必要があります。そのためには、停止線があるかないかを確認しなければなりません。
もし停止線、あるいは一時停止の標識があれば、たとえ合流地点のようにみえても、その地点は「交差点」です。
前述の例でいえば、大通りの進行方向に「左折」して進入することになるため、十字路や丁字路と同じようにウインカーを左に出します。
これに対し、そこが「合流地点」であれば、停止線はありません。そのかわりに、大通り側の車線がその部分だけ点線になっているので判断できます。
したがって、大通りは本線ということになり、本線への「合流」は「車線変更」にあたります。そのため、右のウインカーを出します。
言い換えると、これからする運転が「左折」なのか「車線変更」なのかがわかれば、ウインカーの方向も決められるというわけです。
また、迷いやすいケースとして、道なりにY字型に分かれている地点にさしかかったときも挙げられます。
道なりに大きくカーブしている場合は、ウインカーはどうすればよいのでしょうか。
SNS上でもウインカーを出す、出さないでさまざまな声があがっているようです。
道なりだからウインカーは出さないという声や、自分の進行方向を知らせるために出す、慣れてない道なら出すかもという人もいるようです。
道なりカーブでのウインカーについて、前出の担当者は次のように話します。
「交差点や分岐ではなく道なりであれば、ウインカーを出す必要はありません」
実は、道なりカーブを曲がることは左折や右折にあたらず、ウインカーを出す義務はないのです。
道路交通法第53条において、ウインカーを出す場面は右左折時のほか、Uターン、徐行、停止、後退、または車線変更のときと定められています。道なりカーブを曲がる行為はこれらに該当しません。
したがって、主要となる道路に沿ってカーブを走行するときは、たとえ右左折に見えてもウィンカーは必要ありません。
一方で、主要な道路のカーブを外れて、接続する別の道路へ進む場合は、ウィンカーを出さなければならないので注意が必要です。
たとえば、国道の右カーブに県道が垂直につながっている場合、国道から県道に進むときには、直進のように見えても左折のウィンカーを出す必要があります。
以前、「ハンドルをきる方向のウインカーを出す」の記事を読んでからは迷いません、右にハンドルを切る道ならば右のウインカーを出します。
停車して待っている車が、優先側の車になにかつたえる必要性は特にない。優先側からすれば、相手の車は「ただ停まっていればいい」だけなんだから。
強引にとびだして割り込むとか、いかれた運転をする人にとっては「優先側に存在をつたえないと危険!」なのかもしれないけど。
だいたい側道から90度で優先道に接する交差点(十字路にしろ丁字路にしろ)で、左折で右ウィンカーをつける車なんているのか?そんな車いないやろ。道路に接した駐車場から左折ででる時に右ウィンカーをつける車もおらんやろ。斜めになると突然逆にするっておかしいとは思わないか?
この手ので迷うって人は、そもそもハンドル操作の仕方がおかしい可能性が高い。まともな左折や車線変更しているなら、基本的にハンドルを切る側のウィンカーをつけるだけ。逆ハンドルとかおかしな左折するからウインカーもまよっているんじゃないのかな。
> どちらのウインカーを出すか迷ったら、そこが交差点かどうかを判断する必要があります。そのためには、停止線があるかないかを確認しなければなりません。
> もし停止線、あるいは一時停止の標識があれば、たとえ合流地点のようにみえても、その地点は「交差点」です。
これは間違った判断基準だと思います。停止線や一時停止標識のない交差点はたくさんあります。その事は道路交通法第43条に
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」
とあるので、明確です(特に()内の箇所)。
そこが交差点かどうかの判断基準も道路交通法に定義されています。
第2条の5に
「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。」
とあり、「二以上の道路」つまり「別々の道路」が交わっていれば交差点なので、停止線があってもなくても交差点を左折すると考えて左ウインカーです。
あとは、この記事の、
> これに対し、そこが「合流地点」であれば、停止線はありません。そのかわりに、大通り側の車線がその部分だけ点線になっているので判断できます。
> したがって、大通りは本線ということになり、本線への「合流」は「車線変更」にあたります。そのため、右のウインカーを出します。
にあるとおり、本線側に、本線に沿う形で点線がひいてある場合は、その箇所は本線側の付加車線なので「別々の道路」ではなく「本線道路の一部」と考えて「車線変更」の右ウインカーです。
ちなみに、
> そこが「合流地点」であれば、停止線はありません
も誤解を招くと思います。点線で合流が指示されている道路の手前に「停止線がある」箇所はたくさんあります(国道六号線と利根水郷ラインの合流箇所等)。
この場合、停止線でいったん停止し(そこは交差点)、そこから先に進んで点線の引いてある道路に入ったら既に合流先の道路の一部なので、右ウインカーで車線変更、という動作です。
繰り返しになりますが、「停止線の有無」で「交差点」か「合流」かを判断するのは間違いです。
※すみません、引用符がエンコードされて読みにくいので、 | に書き換えて再投稿させて頂きます。
| どちらのウインカーを出すか迷ったら、そこが交差点かどうかを判断する必要があります。
| そのためには、停止線があるかないかを確認しなければなりません。
| もし停止線、あるいは一時停止の標識があれば、たとえ合流地点のようにみえても、
| その地点は「交差点」です。
これは間違った判断基準だと思います。停止線や一時停止標識のない交差点はたくさんあります。その事は道路交通法第43条に
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」
とあるので、明確です(特に()内の箇所)。
そこが交差点かどうかの判断基準も道路交通法に定義されています。
第2条の5に
「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。」
とあり、「二以上の道路」つまり「別々の道路」が交わっていれば交差点なので、停止線があってもなくても交差点を左折すると考えて左ウインカーです。
あとは、この記事の、
| これに対し、そこが「合流地点」であれば、停止線はありません。
|そのかわりに、大通り側の車線がその部分だけ点線になっているので判断できます。
| したがって、大通りは本線ということになり、本線への「合流」は「車線変更」
|にあたります。そのため、右のウインカーを出します。
にあるとおり、本線側に、本線に沿う形で点線がひいてある場合は、その箇所は本線側の付加車線なので「別々の道路」ではなく「本線道路の一部」と考えて「車線変更」の右ウインカーです。
ちなみに、
| そこが「合流地点」であれば、停止線はありません
も誤解を招くと思います。
点線で合流が指示されている道路の手前に「停止線がある」箇所はたくさんあります。たとえば国道六号線と利根水郷ラインの合流箇所ですが、この場合、停止線でいったん停止し(そこは交差点)、そこから先に進んで点線の引いてある道路に入ったら既に合流先の道路の一部なので、右ウインカーで車線変更、という動作です。
繰り返しになりますが、「停止線の有無」で「交差点」か「合流」かを判断するのは間違いです。