うっかり「ガードレール」に接触! 軽度な「自損事故」でも“警察に通報”すべき? 放置すると「当て逃げ」や「免停」になることも!?
ガードレールに接触するなど、人的被害のない単独での物損事故を起こした場合も警察に通報する必要はあるのでしょうか。解説します。
「通報」しなかったら、どうなる?
道路脇にあるガードレール(防護柵)などには、操作を誤ったクルマが接触したような跡を見かけることが時々あります。
このような人的被害のない単独での物損事故は、行政処分上は事故扱いにならないため、被害が軽度なら「通報しないでも大丈夫」と考える人もいるかもしれません。
はたして警察に通報すべきなのでしょうか。また通報しないことでどのような問題が発生するのでしょうか。
結論から言えば、人的被害の無い単独での物損事故を起こした場合は、たとえ軽度であっても警察に通報しないといけません。
これは「道路交通法 第72条第1項」で以下のように定められているからです。
「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及び損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」
よって、交通事故を起こした際は必ず最寄りの警察署に連絡し、どこで事故を起こしたのか、そしてどのような被害が出ているのかなどを報告し、警察官と共に現場の状況を確認しましょう。これは軽度の自損事故であっても同様です。
もし通報せずにそのまま放置したり、逃げたりしてしまった場合は、「報告義務違反」と「当て逃げ」として、刑事罰と行政罰の2つが科せられます。
まず刑事罰では、危険防止措置違反で「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」、「報告義務違反」で「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となります。
そして行政罰では、危険防止措置義務違反で違反点数5点、安全運転義務違反で違反点数2点となり、合計7点で「免停30日」となってしまうのです。
また、保険会社に提出する「交通事故証明書」は、警察に報告しないと発行されません。傷ついたクルマを保険で修理するためにも、やはり必ず通報しましょう。
※ ※ ※
このように単独での自損事故を起こした場合、報告を怠ると「報告義務違反」と「当て逃げ」に問われる可能性があります。たとえ軽度であっても、必ず警察に報告するようにしましょう。
また、ガードレールなどに接触するようなことがないよう、普段から安全運転を心掛けることも大切です。
コメント
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。