インコに気を取られて事故!? 「クルマの窓から顔を出すペット…」 よく見る光景だけど違反になる条件とは

街の交通を見ていると、走行中のクルマの窓からたびたびペットが顔を出していることがあります。犬や猫などのペットが窓の外に夢中になっている様子は一見可愛らしく思えますが、場合によってはドライバーの交通違反になってしまうことがあります。では一体、何の違反に当たるのでしょうか。

ペットを膝に乗せての運転はダメ!

 クルマを運転していると、ときどき他のクルマの窓から顔を出しているペットを見かけます。
 
 一見微笑ましい光景ですが、実は状況によってはドライバーが交通違反に問われる可能性があります。では、一体どのような違反になるのでしょうか。

ペットをクルマに乗せる際には色々なことに気をつけなければいけない
ペットをクルマに乗せる際には色々なことに気をつけなければいけない

 街の交通を見ていると、走行中のクルマの窓からたびたびペットが顔を出していることがあります。

 犬や猫などのペットが窓の外に夢中になっている様子は一見可愛らしく思えますが、場合によってはドライバーの交通違反になってしまうことがあります。では一体、何の違反に当たるのでしょうか。

 想定される違反として、道路交通法第70条の「安全運転義務違反」が挙げられます。同条では次のように規定しています。

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

 一般的に安全運転義務違反は、脇見運転や周囲の安全を十分に確認していないケースなどが該当しますが、クルマの窓からペットが身を乗り出したり、外へ飛び出したりすれば交通事故につながるおそれがあるため、この違反に当たる可能性が考えられます。

 安全運転義務違反で切符を切られると違反点数2点、普通車で9000円の反則金が科されます。

 また、ペットをドライバーの膝に乗せて運転することも交通違反に該当する場合があります。道路交通法第55条第2項ではクルマの乗車と積載方法に関して次のように規定しています。

「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」

 仮にペットを膝に乗せながら運転していると、前方が見えにくくなる、ハンドル操作がしにくいなど運転を妨げる危険性があるため、この法律に抵触する可能性があるのです。

 同違反で切符を切られると「乗車積載方法違反」として違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科されます。

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