マイナンバーカード持たないと「免許不携帯」なの? 免許で本人確認できない? 困惑の声多数! 24年度末「一体化」 紛失対応など警察庁に聞いてみた
運転免許証とマイナンバーカード一体化の目的は? 紛失したらどうなる? 警察庁に聞いてみた!
これらに関して担当省庁である警察庁に取材したところ、まず一体化の目的について以下の回答がありました。
「マイナンバーカードと運転免許証の一体化については、マイナンバーカードの普及や利用を促進するという観点から、令和4年(2022年)4月の道路交通法の改正により関係規定が整備されたものです」
運転免許情報が記録されたマイナンバーカードは運転免許証とみなされ、携帯義務や事故・違反の際の提示義務があります。
しかし、万が一マイナンバーカードしか持っていないドライバーがカードを紛失すれば、再交付されるまでの間、運転ができずドライバーに多大な影響があると想定されます。この点に関して警察庁は以下のように回答しています。
「運転免許証と一体化されたマイナンバーカードを紛失した場合に、新たなマイナンバーカードに運転免許の情報を記録するための手続については、可能な限り円滑に行われることとなるよう、関係省庁と検討してまいります」
マイナンバーカード保険証の場合はデジタル庁が最大10日間程度でカードを再交付できるよう検討中であり、運転免許証についても同様に、再交付までの期間をできるだけ短縮する方針であることがうかがえます。
とはいえ毎日仕事でクルマを利用するドライバーについては、紛失した場合に備え、運転免許証とマイナンバーカードの2枚持ちにした方が安心かもしれません。
また一体化に関するスケジュールや国民に対する周知方法についても確認したところ、以下の回答がありました。
「一体化に係る制度は令和6年(2024年)度末までに施行される予定であるところ、改正法の施行に向けて、関係省庁と連携しながら制度の周知等を図り、国民の皆様のご理解が得られるよう取り組んでまいりたいと考えております」
具体的なスケジュールや周知方法については今後明らかになるものとみられます。
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運転免許証とマイナンバーカードを一体化した後も、運転免許証は継続して持ち続けられる予定です。
一体化したマイナンバーカードの紛失・再交付手続きについて詳細は明らかになっていませんが、場合によっては免許証不携帯となる可能性があるため、再交付に関しては今後迅速な対応が求められます。
【訂正】記事初出時より本文を一部修正致しました。
(2023年8月1日 15:05 くるまのニュース編集部)
運転免許証と一体化問題って、<一般の店に対して身分証明をどうすればいいのか>について説明がないような…。会員証などを作る時に、まさか店側がマイナンバーを控えるのか?
これまでなら免許証をコピーしたり番号控えただりしていたが、マイナンバーカードではそれはできんよね。
マイナンバーを扱えない民間企業でもマイナンバーカードの表のコピーを取って記録することはできます。また番号の取り扱いができないのは保険証も同じです。「保険証番号は健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行の目的以外で求めることを禁止する」です。それに別に民間企業が免許証番号を使って警察に問い合わせて照合ができるわけではないでしょう。
免許証でもマイナンバーカードでも無くしちゃいけない物を管理出来ない人間に運転適性は無い。
軽微な違反だろうが基本の基、重大事故に繋がる事はなくても法律を軽んじてる証拠であり、スリ等の盗難とかでなければ「ついウッカリ」は通用しない故意犯。本来なら不携帯だけで3点10000円でも安い違反。
いい加減な記事を書いちゃ駄目だ!
マイナの運転免許昨機能は任意ですよ。
それ以外は、従来の運転面免許証を使用できます。
頭の悪い記事は書かないように!!!
この度はご指摘ありがとうございます。修正いたしました。
くるまのニュースはいい加減な情報垂れ流す前に、1年以上前に成立している改正道路交通法についてちゃんと解説してください。
マイナンバーカードへの運転免許情報の記録は任意の希望者だけで、自分から返納しない限り従来の運転免許証も交付されるので、マイナンバーカードか従来の運転免許証のどちらかを携帯していれば免許証不携帯にはなりません。
万一どちらかを紛失してしまったとしても、もう一方を携帯して警察署まで自分で運転して紛失届を出しに行けます。
この度はご指摘ありがとうございます。修正いたしました。
マイナンバーカードと運転免許証を一体化することでのメリットは、オンライン講習や記載事項変更が不要になると聞いてます。紛失などレアなことを心配するよりメリットを考えた方が良いのではないかと思います。
こんな基本的な間違い記事を載せるとは本当に「元」警察官の記事とは思えない。おそらく「自称」と思われる。