「行き止まりだから駐車して大丈夫」は本当? 巷で聞くウワサの真相は? 私道なら大丈夫なのか
稀に「行き止まりだから交通違反には当たらない」というウワサを聞きます。行き止まりの場所に路上駐車をすることは何らかの違反に該当するのでしょうか。
どんな場所が「道路」と言えるのか
袋小路の土地に住宅が建っている場所は多く存在します。
このような場所では時々、行き止まりの道路上にクルマを駐車する人がおり、周辺の住民とトラブルになるケースがあります。
では、行き止まりの場所に路上駐車をすることは何らかの違反に該当するのでしょうか。
住宅が密集した場所において住民同士のトラブルが起きやすいのは、行き止まりの場所、いわゆる袋小路の道路上に住民や来客者がクルマを駐車するケースです。
近隣住民はそれによってクルマの出し入れや通行がしにくくなり、不満を募らせることがあります。
その一方、クルマを路上駐車する側は「行き止まりだから交通違反には当たらない」と主張するケースが散見されます。
では実際のところ、袋小路の道路で路上駐車をしても交通違反にならないのでしょうか。
袋小路の道路における路上駐車が交通違反に当たるかどうかは、その道路に道路交通法が適用できるか否かで変わります。
道路交通法第2条第1項第1号では、道路交通法における「道路」の定義について以下のように規定されています。
「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう(条文を一部抜粋)」
簡単に言うと、高速道路や一般国道、都道府県道、市町村道、自動車専用道路など一般的に「公道」と呼ばれるもののほか、不特定多数の歩行者やクルマが自由に通行できる場所は道路交通法における道路として法律の規制を受けます。
つまり、その袋小路の場所が公道である場合はもちろん、私道であっても不特定多数の人やクルマが自由に通行するような状況があれば路上駐車として取り締まりの対象になる可能性があるのです。
たとえば、袋小路にある住宅の車庫の近くにクルマを駐車した場合、道路交通法第45条第1項第1号において「駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分」は駐車禁止場所と決まっているため、駐車違反に当たるおそれがあります。
また道路交通法第45条第2項では、道路の左側端に沿って駐車するなど所定の方法で駐車した場合に、クルマの右側部分の道路に3.5m以上のスペースがなくなる場所には駐車をしてはならないと規定されているため、狭い道路に駐車すればこの違反に当たる可能性も考えられます。
ただし袋小路の私道は住民だけの出入りに限られ、「不特定多数の人やクルマが自由に通行できる」状況ではないとみなされる可能性があるほか、そもそも道路交通法における「道路」であるかの判断が難しいこともあり、積極的な取り締まりはおこなわれていないといえるでしょう。
確かに私道とかだと道交法違反になら無い場所も有りますが、私道=私有地だったりするので土地の持主から不法侵入で訴えられ逮捕される場合が有りますね。
こういう所は大抵<交差点でのバック>という危険行為をしないと出入りできないので、おおくの場合検挙しようと思えば安全運転義務違反で検挙できますけどね。