「クルマで寝ていただけなのに」“飲酒検知拒否”で男を逮捕! 「納得いかない」 男の言い分にネット上で反響殺到
広島県警は先日、飲酒検知を拒否したとして広島県呉市に住む会社員の男を現行犯逮捕しました。男は「クルマで寝ていただけなのに呼気検査されるのは疑問」などと供述しており、インターネット上で大きな反響が寄せられています。
ネット上では「クルマを運転する資格ない」「呼気検査は正当」など大きな反響
広島県警は2026年2月22日、警察官の飲酒検知を拒否したとして、広島県呉市に住む31歳の会社員の男を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
これは2月22日の午前3時55分頃、警察官が「交差点で青になっても動かないクルマがある」との110番通報を受けて呉市内の市道に駆けつけ、普通貨物自動車を運転していた男に職務質問をしたものです。
男は警察官から飲酒検知を求められたものの拒否したため、道路交通法違反(呼気検査拒否)の疑いで現行犯逮捕されました。
男は警察の調べに対し、「クルマの中で寝ていただけなのに、呼気検査をされることに疑問を感じたので拒否した。逮捕されるのも納得がいかない」などと供述したということです。
さらに逮捕後、男の呼気からは酒気帯び運転の基準値を大きく超える0.66mgのアルコールが検出されました。警察は男を2月23日に釈放し、飲酒した経緯や状況などを任意で調べています。

男の供述に対してはインターネット上で「呼気検査されたことが、腑に落ちないほうが腑に落ちない」「クルマを運転する資格はないですね」「他人を巻き込む事故を起こす前に止めてもらったと感謝してもいいぐらい」といった声が寄せられています。
また警察官による飲酒検知に関して「交差点手前で止まって動かなかったんですよね。この場合、飲酒運転を疑うのは合理的で呼気検査は正当」「警察官から飲酒検知を求められてそれを拒否するだけで検挙対象なのを知らないのか…拒否するだけで逮捕なのよ。そういう法律が2007年からある」などの意見も聞かれました。
実は飲酒検知については道路交通法第67条第3項において、警察官は車両に乗車し、または乗車しようとしている者が酒気帯び運転などをするおそれがあると認められるときは、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため呼気検査をおこなうことができると規定しています。
つまりドライバーから酒のにおいがするなど飲酒運転が疑われるうえ、ドライバーが運転を継続しようとしているような場合には呼気検査をおこなうことが可能です。
この呼気検査を拒否すると「証拠隠滅や逃走のおそれ」があるとみなされ、逮捕されてしまう可能性があります。
特に今回の事例では、検出されたアルコールが0.66mgと基準値(呼気1リットルあたりのアルコールが0.15mg)の4倍以上であり、男からは強い酒のにおいがしていたと推測されます。そのため、警察官が男に飲酒検知を求めたのは妥当な行為であったといえるでしょう。
なお呼気検査を拒否したり、呼気検査の妨害をしたりした場合は、道路交通法の規定により「3か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられます。
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意外と知られていませんが、クルマやバイクの運転に限らず、自転車で飲酒検知を拒否した場合も道路交通法違反(呼気検査拒否)として逮捕されるおそれがあります。
実際のところ2025年11月には、北海道千歳市内の路上においてベトナム国籍の27歳の男が自転車で飲酒運転をするおそれがあったため、警察官が飲酒検知を求めたところ男が拒否、現行犯逮捕されるという事案が発生しています。
その後、男の呼気からは基準値の6倍のアルコールが検出されました。たとえ自転車であっても、周囲のクルマや歩行者に危険をおよぼす可能性があることを理解したうえで運転するべきでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。
















