「行き止まりだから駐車して大丈夫」は本当? 巷で聞くウワサの真相は? 私道なら大丈夫なのか

道路を車庫がわりにすることは可能なのか…?

 それでは、道路を車庫がわりにしているという点で取り締まることは可能なのでしょうか。

 実は路上駐車に関しては「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(以下、保管場所法)にも抵触する可能性があるのです。

 保管場所法第11条では「1 道路をクルマの保管場所にすること」、「2 道路上に継続して12時間以上駐車すること」、「3 道路上に夜間8時間以上駐車すること」を禁止しています。

 1に違反した場合は3か月以下の懲役または20万円以下の罰金、2および3に違反した場合は20万円以下の罰金という罰則が設けられています。

「どうせ行き止まりだから…」 駐車禁止違反となるの?
「どうせ行き止まりだから…」 駐車禁止違反となるの?

 ただし、保管場所法における「道路」とは高速道路や一般国道、都道府県道、市町村道のほか、不特定多数の人やクルマが自由に通行できる場所のことを指すため、住民しか使用していない私道などでは法律の適用が難しいかもしれません。

 さらに保管場所法違反で検挙するためには、道路に継続してクルマを駐車している状況があるなど確実に証拠を集める必要があり、検挙のハードルが高いともいえるでしょう。

 とはいえ、路上駐車が駐車違反や保管場所法違反に当たるかどうかは事例ごとに異なるため、近隣住民の駐車トラブルなどが発生した場合にはまず、警察や弁護士などに相談してみることが大切です。

※ ※ ※

「行き止まりの道路における路上駐車は違反にならない」という声も聞かれますが、その時々の状況によっては駐車違反や保管場所法違反に該当する可能性があります。

 それらの違反に当たらない場所であっても、近隣とのトラブルを防止するため、きちんと決められたスペースなどに駐車することが肝要といえます。

【画像】ここは止めても大丈夫…そう! そんな場所を見る!(10枚)

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Writer: 元警察官はる

2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。

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