「ほぼ自転車」電動キックボード規制緩和! 免許不要の改正道交法が成立! 既製品はどうなる?
2022年4月19日、改正道路交通法が衆院本会議で可決・成立しました。普及が進む電動キックボードの新しい交通ルールも盛り込まれていますが、現行からどのように変わるのでしょうか。
16歳以上であれば免許不要、ヘルメットは任意
電動キックボードをめぐる新しいルールを盛り込んだ改正道路交通法が、2022年4月19日、衆院本会議で可決・成立しました。
改正法では、最高速度が20km/h以下など一定の基準に該当する電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分とされます。
16歳未満の運転を禁じる一方、16歳以上であれば免許不要で運転できます。ヘルメットの着用は任意です。
走る場所は原則として車道ですが、最高速度6km/h以下の走行モードであれば自転車通行可能な歩道なども通行できるようになります。
改正道交法のうち特定小型原動機付自転車に関しては、2024年5月までに施行される見込みです。
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現在、基準に適合する電動キックボードは原付バイク(原動機付自転車)と同じ扱いであるため、公道を走るには免許やヘルメット、ナンバープレート、自賠責保険の加入などが必要です。
今回の改正ではこれらの規制が緩和され、差異はありますが自転車のようにさらに気軽に乗れるものになります。
今後は施行に向けて、新しい交通ルールの周知や、特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した製品が登場するとみられます。
保安基準は検討が進められており、最高20km/hの小型低速車モードだと水色、最高6km/hの歩道通行車モードだと緑色に点滅する識別灯の装着を義務付ける案が浮上。
このほか、車輪の小ささを考慮した段差乗り越えの性能試験なども検討されています。バッテリーや定格出力(600W以下)などの仕様も定め、形式認定も実施する予定です。
現行の電動キックボードはこれらの保安基準を満たさないことから、特定小型原動機付自転車として使うには改造が必要になるとともに、施行後の区別、ルールの整理などが課題になりそうです。
セグウェイのときは…
義務教育で道路交通法を学科にして教えて下さい
レンタル業者との癒着あるやろ。個人所有の個体のこと考えられていないように見える。
自転車と同じならナンバーとかウインカーなくてええやん。
実質レンタル業者のやつしか乗れないような癒着法案に見えるんだが?