クルマの「ステッカー」剥がしたら罰金? 「見栄え的に気になる…」 逆に剥がしても良いのは?
クルマのフロントガラスやリアガラスには、新車購入時からステッカーが貼ってあります。貼ってあるステッカーは剥がしても良いのでしょうか。
車検ステッカーを剥がすのは法律違反?剥がしてはいけないステッカーは?
クルマには多種多様なステッカーがフロントガラスやリアガラスに貼ってあることがあります。
見栄えの問題からそうしたステッカーを「剥がしたい!」と思う人もいるようです。
しかしそのようなステッカーには、剥がしてはいけないものがあります。
では、剥がしてはいけないステッカーの種類はどのようになっているのでしょうか。
公道を走行するうえで絶対に剥がしてはいけないのが「検査標章」いわゆる「車検ステッカー」です。
車検ステッカーは、クルマを運転する人にとっては馴染みの深いステッカーで、次の法令によってフロントガラスへの装着が義務とされています。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」(道路運送車両法第66条『自動車検査証の備付け等』)
車検ステッカーには車検満了の「年号」と「月」が数字で表され、そのクルマの車検がいつまで継続されるのかを確認できるようになっています。
なお、このステッカーは、クルマの新規登録時や車検をクリアした際に発行され、陸運局をはじめ、車検をおこなう各種店舗(ガソリンスタンド・車検代行店・メーカーの販売店など)で受け取ることができます。店舗によっては、所有者に引き渡す前に、あらかじめ車検ステッカーを貼り付けている場合もあります。
一方、クルマの引き渡し時にステッカーが貼られていなかった場合には、所有者が自身でステッカーを貼り付ける必要があります。
その際は、前回分の古いステッカーを剥がしてから新たなステッカーを貼り付けるようにしましょう。
もし、正しい車検ステッカーを貼り付けずに走行してしまうと、50万円以下の罰金が科せられます。
自身の貼り忘れはもちろん、店舗に車検を依頼した際にも、正しいステッカーが貼られているか確認してから走行するように注意が必要です。
ちなみに、自動車販売店の営業担当者は、「当店では、車検でお預かりしたクルマを引き渡す際、車検ステッカーが張り替えられているかお客さまにご確認いただいています。万が一の貼り忘れ等に備えて、二重のチェック体制をとっています」といいます。
また、このほかに剥がしてはいけないステッカーには「車庫証明ステッカー」も挙げられます。
正式には「保管場所標章」といい、白・青を基調に、ゴールドのクルマのシルエットと保管場所の都道府県および市区町村名、9桁の標章番号などが記載されています。
車庫証明ステッカーについては、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第7条において、以下のように定められています。
「当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない」
つまり、車庫証明ステッカーは、基本的にリアガラスに貼り付ける必要がありますが、リアガラスがないクルマやリアガラスに貼り付けた際の視認性が悪いクルマの場合には、車体左側の窓ガラスへの貼り付けも可能とされています。
しかし、車検ステッカーと違って車庫証明ステッカーには貼り付けなかった場合の罰則などが定められていません。
そもそも、地域によっては車庫証明の取得が義務ではないこともあり、車庫証明ステッカー自体が不要なケースもあります。
そうした地域においては、車庫証明ステッカーは不必要といえますが、必要がある地域においては、罰則の有無にかかわらず、しっかりと貼り付けるようにしましょう。
なお、車庫証明ステッカーは、各都道府県の警察署から再発行が可能です。
万が一、ステッカーを紛失してしまった場合には、クルマの保管場所を管轄する警察署にて、ステッカーの再交付を受けるようにしましょう。
車検のシールはナンバープレートでもいいの?新しいシールにはガラスと、ナンバープレート用になってますよね
ナンバープレートに貼るのは、二輪車とトレーラーだけだと思います。