うっかり違反しちゃいそう!? 覚えておきたい高速道路の交通ルール5選

高速道路の追い越し車線にもさまざまなルールがある

●左車線から追い越し

 高速道路の一番右側の車線は、ほかのクルマを追い越す時のみ使用する車線です。

 この追い越し車線を、追い越しが終わった後もずっと走り続ける行為は、車両通行帯違反となり交通違反の取り締まりの対象となります。

右側の追い越し車線を走り続けるのは違反
右側の追い越し車線を走り続けるのは違反

 道路交通法第20条では、「高速道路では一番右側以外の左側の車線を走行する」また、「追い越しをする際は、一番右側の車線を走行する」と定められています。

 ほかのクルマの追い越しが終わったら、右側の追い越し車線を走り続けずに、速やかに左側の走行車線に戻る必要があります。

 追い越し車線を走り続ける行為は道路交通法20条に違反しており、仮に違反した場合は、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。

 また、右側の追い越し車線をずっと走り続けるクルマを、左側の車線から追い越すケースもあります。

 道路交通法第20条では、他のクルマを追い越す場合は、追い越すクルマの右側を通行しなければならないと定められています。

 そのため、左車線からの追い越しも道路交通法20条に違反する行為となり、仮に違反したなら、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。

●後続のクルマに追いつかれたのに道を譲らない

 前述にある通り、追い越し車線を走り続けることや、左車線から追い越しをすることは、道路交通法違反となります。

 しかし、追い越す場合だけでなく、追い越される場合にも交通ルールがあります。

 道路交通法第27条では、「後続車に追いつかれた場合は、左に寄せて道を譲る」また、「追い越されている間は加速しない」ということが定められています。

 そのため、後続車に追いつかれたクルマが道を譲らないと、道路交通法27条違反に該当します。

 違反した場合は、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。

 スピードの速い後続のクルマに追いつかれた場合は、速度を上げて追い越しを妨害してはいけません。速やかに左側の車線に移って進路を譲りましょう。

※ ※ ※

 高速道路では一般道よりもクルマのスピードが速いため、よりいっそう交通ルールの遵守が求められます。

 交通違反の取り締まりを避けるというだけでなく、安全にカーライフを送るためにも交通ルールに注意しましょう。

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コメント

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8件のコメント

  1. また「道路交通法第27条」の勘違い記事が出てますね。
    ちゃんと条文を読んで記事を書いて下さい。
    もしわかっていて意図的に書いているなら悪質です。

    「最高速度」とは現在の走行速度のことではありません。その乗り物に許可された最高速度の事なので、原付より自動車などのほうが最高速度が高いことになります。車同士の場合は「そのままの速度で走行したい場合」なので、追い付かれたから制限速度範囲内で加速して走り続けるという分には問題ありません。

    そして、適用される場面は「車両通行帯」のない場合です。
    複数車線のある高速道路の話ではありません。

  2. 追い越しと追い抜きの違いをきちんと説明してないので、勘違いされそうです。左車線からでも追い抜きはいいはずです。

  3. 5つと書いてあるのに、最低速度、ガス欠、トンネル内無灯火の3つしかないぞ?
    広告ばかりが邪魔して記事が読めない。

  4. 追い越し車線をズーッと走っているのも道交法違反になるのに何故記載しない?家族や友人同士等で会話が弾んで追い越し車線をマイペースで走って、こいつら起点で後続車両が詰まってる場合多数あり

  5. 原チャリって高速走れんだw

  6. ルールについて語る癖に誤りや足りない情報が多く誤解を生みかねない記事です。

    一つ目「最低速度違反」の箇所
    →高速道路と高速自動車国道を曖昧に書かないでほしい。法定最低速度は高速自動車国道にしかない。
    また対面通行区間だと高速自動車国道だとしても最低速度がないという条文もある。抜かさないでほしい。

    四つ目「後続のクルマに追いつかれたのに道を譲らない」の箇所
    →追いつかれたときに譲る義務は,車両通行帯がある(≒片側二車線以上ある)時には無い,という部分を抜かさないでほしい。そもそも追い越しが終わったら戻らないといけないのに,後ろに他車が来るまで右にいて良いと誤解されかねない。

    頼むから法令を題材にするなら細かく正確にお願いします。交通ルールの勘違いってよく広まりがちですけど,こういうサイトが原因ではないでしょうか。
    全力で叩かせてください。

  7. 結局のところ
    この方の記事は知ったかぶりの思い付きで安直に書いた内容で
    情報の精査も甘く、信憑性もいい加減で悪すぎます
    語るに落ちるね、素人同然の知ったかぶりだよ。

  8. 左追い越しは、20条ではなく28条違反を

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