意外と知らない? 道路の横断ルール 「歩行者横断禁止」の標識なければ車道を横断してもOK?

横断歩道がないにもかかわらず、車道を横断する歩行者を目にする機会は多いのではないでしょうか。ドライバーからすれば危険なこの行為ですが、法令違反にはならないのでしょうか。

横断歩道に人がいれば、停車するのは「義務」

 警察庁によると、明らかに横断する人や自転車がいない場合以外、車両は手前で停車できるように減速しなくてはなりません。

 また、横断している、もしくはしようとしている人がいる場合でも停車が「義務」となっています。

横断歩道を横断している、もしくはしようとしている歩行者がいる場合、車両は停車しなければならない
横断歩道を横断している、もしくはしようとしている歩行者がいる場合、車両は停車しなければならない

 これらを怠ると「横断歩行者等妨害等」となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、9000円(普通車)の反則金となります。

 また、仮に歩行者が横断歩道に突然飛び出してきても、過失割合において、ドライバー側に科せられる比率は非常に高いとのことです。

 交通事故に詳しい法律関係者は、次のように話します。

「仮に、横断歩道とはいえ、歩行者が予測できない飛び出しをして事故に発展したとしても、ドライバー側の過失がゼロになるということはありません。

 また、わざと歩行者がぶつかりにいったというような悪質なケースでも、過失ゼロは難しいでしょう」

 もし、横断しようとしているように見えなくても、横断歩道付近に人がいる場合は、減速して注意を払うのが重要です。

【衝撃】一時停止しなかったドライバーの身勝手な理由とは(11枚)

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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