意外と知らない? 道路の横断ルール 「歩行者横断禁止」の標識なければ車道を横断してもOK?
横断歩道に人がいれば、停車するのは「義務」
警察庁によると、明らかに横断する人や自転車がいない場合以外、車両は手前で停車できるように減速しなくてはなりません。
また、横断している、もしくはしようとしている人がいる場合でも停車が「義務」となっています。
これらを怠ると「横断歩行者等妨害等」となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、9000円(普通車)の反則金となります。
また、仮に歩行者が横断歩道に突然飛び出してきても、過失割合において、ドライバー側に科せられる比率は非常に高いとのことです。
交通事故に詳しい法律関係者は、次のように話します。
「仮に、横断歩道とはいえ、歩行者が予測できない飛び出しをして事故に発展したとしても、ドライバー側の過失がゼロになるということはありません。
また、わざと歩行者がぶつかりにいったというような悪質なケースでも、過失ゼロは難しいでしょう」
もし、横断しようとしているように見えなくても、横断歩道付近に人がいる場合は、減速して注意を払うのが重要です。
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片側2車線以上の道路でも
横断禁止の標識がなく
付近に横断歩道がなく
車両等の直前直後でなければ
横断可能ですよね。
この書き方だと片側2車線以上なら法的にNGと誤解する方もいると思います。
「つまり歩行者は、横断歩道が付近になく1車線のみの道路であれば、車両が迫っていないことを確認したうえで、横断が可能ということです。」
これは、一車線だけが横断できると思わせる書き方です。
歩行者の横断について警察の人と話していると、車線数の話が出てくることがありますが、法的には車線数は一切無関係ですね。教則などに出てくる話を法律と勘違いしているのではないでしょうか?(推測)
横断する道路が一車線であっても、車両の直前直後の横断は%100違反ですし、5車線あろうと、横断禁止でなく、近くに横断歩道がなく、車両が通行していなければ直前直後になりえないので、%100合法で、安全に横断可能です。
こちらの記事に・・・
「交差点は横断歩道が無くても歩行者が優先ってホント? 警察にきいてみた」
https://kuruma-news.jp/post/175188
2車線以上ある道路は基本的に歩行者が横断すること自体が禁止です。と、神奈川県警察 交通相談センターが言ったと。書いてありますね。
怪しいので、神奈川県警察 交通相談センターに確認したら、こんなルールに則しないことは言っていない。とのことでした。
情報源まではっきり書いているので、わざとウソを書こうとしたとは思えませんが、この記事にまで波及しています。法律に関わることなので、ニュースの信頼性のためにも、再確認したほうが良いですよ。> くるまのニュースさん。