意外と知らない? 道路の横断ルール 「歩行者横断禁止」の標識なければ車道を横断してもOK?
横断歩道がないにもかかわらず、車道を横断する歩行者を目にする機会は多いのではないでしょうか。ドライバーからすれば危険なこの行為ですが、法令違反にはならないのでしょうか。
歩行者が車道を横断するのはアリ? ナシ?
運転中、信号も横断歩道も無い場所で、突然歩行者が道を横断してヒヤッとした経験はないでしょうか。歩行者が車道を横断する際には、信号や横断歩道、「歩行者横断禁止」の標識に従わなければなりません。
しかし、歩行者のための規制がない車道において、歩行者は横断しても問題ないのでしょうか。
首都圏の警察の交通課職員は、次のように話します。
「歩行者が、横断禁止の標識がない車道を横断すること自体は問題ありません。しかし、車両の直前直後で飛び出す行為は禁止されています。
対して車両は、横断中の歩行者と充分な間隔をあけずに接近すると、安全運転義務違反になります」
まず前提として、歩行者は付近に横断歩道があれば、そこから横断しなくてはならないとされています。
また、歩行者が車両の直前直後に横断することを禁止しているのは道路交通法第13条となりますが、それを遵守すれば、歩行者には車道を横断する権利があります。
ただし、それは道路が1車線の場合に限られます。理由としては、2車線以上の道路は必然的に交通量が多くなり、横断の際に車両の直前直後となるからです。
つまり歩行者は、横断歩道が付近になく1車線のみの道路であれば、車両が迫っていないことを確認したうえで、横断が可能ということです。
しかし、条件が整っていれば横断が問題ないからといって、油断することは禁物です。
警察庁によると、2015年(平成27年)から2019年(令和元年)までの5年間で、自動車と歩行者が衝突したことによる死亡事故は5931件発生しており、そのうち約7割の4278件は、歩行者が横断中の事故との統計が出ています。
そのうえ、横断中の事故の約7割にあたる2923件は、横断歩道以外の場所を横断しているときに発生し、さらにそのうち約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があったとのことです。
とくに、雨天や夜間はドライバーと歩行者、お互いの視認性が悪くなり危険です。
周囲に横断歩道がある場合は、必ず利用しましょう。
片側2車線以上の道路でも
横断禁止の標識がなく
付近に横断歩道がなく
車両等の直前直後でなければ
横断可能ですよね。
この書き方だと片側2車線以上なら法的にNGと誤解する方もいると思います。
「つまり歩行者は、横断歩道が付近になく1車線のみの道路であれば、車両が迫っていないことを確認したうえで、横断が可能ということです。」
これは、一車線だけが横断できると思わせる書き方です。
歩行者の横断について警察の人と話していると、車線数の話が出てくることがありますが、法的には車線数は一切無関係ですね。教則などに出てくる話を法律と勘違いしているのではないでしょうか?(推測)
横断する道路が一車線であっても、車両の直前直後の横断は%100違反ですし、5車線あろうと、横断禁止でなく、近くに横断歩道がなく、車両が通行していなければ直前直後になりえないので、%100合法で、安全に横断可能です。
こちらの記事に・・・
「交差点は横断歩道が無くても歩行者が優先ってホント? 警察にきいてみた」
https://kuruma-news.jp/post/175188
2車線以上ある道路は基本的に歩行者が横断すること自体が禁止です。と、神奈川県警察 交通相談センターが言ったと。書いてありますね。
怪しいので、神奈川県警察 交通相談センターに確認したら、こんなルールに則しないことは言っていない。とのことでした。
情報源まではっきり書いているので、わざとウソを書こうとしたとは思えませんが、この記事にまで波及しています。法律に関わることなので、ニュースの信頼性のためにも、再確認したほうが良いですよ。> くるまのニュースさん。