意外と知らない? 道路の横断ルール 「歩行者横断禁止」の標識なければ車道を横断してもOK?

横断歩道がないにもかかわらず、車道を横断する歩行者を目にする機会は多いのではないでしょうか。ドライバーからすれば危険なこの行為ですが、法令違反にはならないのでしょうか。

記事ページへ戻る

【2024年最新】自動車保険満足度ランキングを見る

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす

【NEW】自動車カタログでスペック情報を見る!

最新記事

コメント

本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。

3件のコメント

  1. 片側2車線以上の道路でも
    横断禁止の標識がなく
    付近に横断歩道がなく
    車両等の直前直後でなければ
    横断可能ですよね。
    この書き方だと片側2車線以上なら法的にNGと誤解する方もいると思います。

    • 「つまり歩行者は、横断歩道が付近になく1車線のみの道路であれば、車両が迫っていないことを確認したうえで、横断が可能ということです。」
      これは、一車線だけが横断できると思わせる書き方です。

      歩行者の横断について警察の人と話していると、車線数の話が出てくることがありますが、法的には車線数は一切無関係ですね。教則などに出てくる話を法律と勘違いしているのではないでしょうか?(推測)
      横断する道路が一車線であっても、車両の直前直後の横断は%100違反ですし、5車線あろうと、横断禁止でなく、近くに横断歩道がなく、車両が通行していなければ直前直後になりえないので、%100合法で、安全に横断可能です。

    • こちらの記事に・・・
      「交差点は横断歩道が無くても歩行者が優先ってホント? 警察にきいてみた」
      https://kuruma-news.jp/post/175188

      2車線以上ある道路は基本的に歩行者が横断すること自体が禁止です。と、神奈川県警察 交通相談センターが言ったと。書いてありますね。

      怪しいので、神奈川県警察 交通相談センターに確認したら、こんなルールに則しないことは言っていない。とのことでした。

      情報源まではっきり書いているので、わざとウソを書こうとしたとは思えませんが、この記事にまで波及しています。法律に関わることなので、ニュースの信頼性のためにも、再確認したほうが良いですよ。> くるまのニュースさん。

メーカーからクルマをさがす

国産自動車メーカー

輸入自動車メーカー