お酒は翌朝抜けるは嘘だった? 飲酒後は「最低24時間」は運転を控えるべき?
飲酒運転が発覚すると、同乗者や車両・酒類を提供した人にも罰則が?
飲酒運転が発覚した場合、飲酒をしている本人だけではなく、周囲の人間にも罰則が課せられてしまいます。

道路交通法第65条「酒気帯び運転等の禁止」の第2から4項には、以下のような記載があります。
第2項「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない」
第3項「何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」
第4項「何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。
以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない」
つまり、車両を提供した人、酒を提供したり飲酒を勧めた人、酔った人に運転を頼んだ人、などに罰則が適用されます。
罰則の内容について、車両提供者は運転者と同じとなります。運転者が、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金と、重い罰則が課せられます。
同乗者または酒類の提供者は、運転者が、酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
※ ※ ※
これらの運転手以外の処分については、「運転者の飲酒状態」により決定されるため、自らの飲酒状態は関係がありません。
飲酒した状態では、運転を「しない」だけでなく、「させない」のどちらも心がけるようにしましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。










