思いやり行為…夜間の信号待ち「ヘッドライト消灯」 実は違反!? 普段やりがち「行為」が違反の理由
夜間の交差点で、対向車に配慮し「ヘッドライトを消灯」している人を見かけますが、実はこの行為は違反だったのです。なぜ、違反対象となるのでしょうか。
思いやりで「ヘッドライト」を消す行為は違反?
夜間の走行時に対向車のライトを眩しく思うことは運転をしたことがある人であれば、経験があるものです。その際、交差点などの信号待ち時に対向車や前走車へ配慮して、ヘッドライトを消灯し、スモールランプ(車幅灯)にしている人を見かけます。
一見、相手を思いやる行為として捉えがちですが、意外にも「交通違反」となるのです。なぜ、思いやる行為が違反対象なのでしょうか。
道路交通法の第五十ニ条には、『車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)』と記載されています。
そのため基本的には、交差点などでのヘッドライト消灯やスモールランプのみの点灯は違反行為の対象です。実際に、ヘッドライトを点灯しておく理由として、「夜間の視認性向上」「自車の存在を知らせる」という大きな役割が存在します。
しかし、第五十ニ条 2では、「ヘッドライトを消灯」できる場合も記されています。夜間の道路において、対向車とのすれ違いや先行車を追従する際、交通の妨げになる恐れがある場合などでは、ライトを消し、光度を抑えるなどの操作しなければならないのです。
夜間のヘッドライト点灯について、都内の警察署に確認してみると、「基本的に、夜間の走行においてはヘッドライトを点灯してなければなりません。『第五十ニ条 2』に該当する場面とは、カーブの見通しが悪い場面などが当てはまります」と説明します。
夜間の交差点で、対向車に対してヘッドライトを消す行為は『思いやり』ではなく違反行為な上、周囲に対して視認性が悪くなるために想定外の事故やトラブルを起こす可能性があることを覚えておくことが重要です。