街でよく見る「バイクの“すり抜け”行為」は違反じゃないの? 知られざる「取締りのポイント」とは?

クルマの運転中にヒヤリとさせられるバイクの「すり抜け行為」は、実際に交通違反に当たるのでしょうか。

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4件のコメント

  1. すり抜けは悪だけど自車の前がルールを守ったライダーさんだとちょっと複雑。ちゃんと自分も車間取ってればいいんだけど、やっぱりバイクが前にいると気使う…。
    渋滞時の高速なんかだとレーダークルーズも使えないし。

  2. ライターは「追い越し」と「追い抜き」の区別がきちんとついていないのでは?
    あまり褒められた行為ではないとはいえ「追い抜きだけ」なら、追い越し禁止違反になることはないです。
    実際の運転では、抜いた後たいてい<進路変更>をしているからそれで「追い越し」となり違法になるしし、もし接触して事故れば「安全運転義務違反」等の違法になるし、本文中にもある黄色の実線を跨ぐでも違法になるなど、合法的にすり抜けるのはかなり困難だけどね。
    あと2輪のすり抜けどうこういっているが、「4輪の右車線をつかった追い抜き」もそんなに大差のない行為だよね。走行車線に車線変更した時点で「通交帯違反」の完成。またその手の車は左からの追い越しも平気でやっているのがおおいよね。右車線を走っている車は、右折や右への分岐でもないなら、ほぼ違法だから。右車線は追い抜きをするための車線じゃない(本来いうまでもないことだが追越ししていいのは1台だけ。複数台抜いてから走行車線に戻るのは、合法的な追い越しではないから)

    また

    >路側帯の上を走行することは「通行区分違反」とされ、これもまた罰則の対象です。

    っていうか「路側帯」っていわば「簡易歩道」なのですけどね……。
    なのでそこは車が走る場所でもないだけでなく<駐車時につかう場所でもない>。
    歩道と同じで横断手前では、一時停止義務もある。9割以上のドライバ―が無視している気がするが。
    歩道をはしったり歩道に駐車したり、歩道手前で一時停止しなかったりは全部違法。基本的に、路側帯でもおなじですね(まあ路側帯が広い場合は、外側から75cm以上あければセーフではあるが。なお75cmは、標準的な車いすが通れる幅)

    • 素晴らしい正論

  3. 実際に首都圏の混雑した道路においてオートバイが白線や黄線を踏まないで前方の車を追い越すのは至難の業。所が実際のオートバイ乗りにはそれが理解できていない。何が道交法違反だか分かっていないで追い越しをしている。少しでもオートバイが通れる幅があると思うとお構いなしに突っ込んでくる。車に乗っている方からすれば「おまえ、気は確かかよ?」となる。特に最近流行りの通勤快速125ccバイクに多い。

    セパハンの端で車のサイドミラーを叩いても知らぬ顔で逃げ去る。正直この手のオートバイ乗りはタチが悪くて腹が立つ。警察もこれを見ていたら隠れて一時停止違反だけ取り締まるのではなく、同じ隠れるなら陸橋の上から下の道路を見つめて白線や黄線を踏んでの追い越し違反を片っ端からしょっ引いてほしい所だ。警察が一斉摘発に動いて周知させないとこの手の追い越しによる接触事故が後を絶たない。

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