街でよく見る「バイクの“すり抜け”行為」は違反じゃないの? 知られざる「取締りのポイント」とは?

クルマの運転中にヒヤリとさせられるバイクの「すり抜け行為」は、実際に交通違反に当たるのでしょうか。

危ない!? バイクのすり抜け行為は違反になる?

 街中をクルマで運転していると、信号待ちや渋滞中にバイクがクルマとクルマの間をすり抜けていく光景をよく目にすることがあります。
 
 こうした「すり抜け行為」は、時には死角となりドライバーにとってヒヤリとさせられることも多いですが、実際にこの行為は交通違反に当たるのでしょうか。

特に渋滞中によく見かけるバイクのすり抜け行為(画像はイメージ)
特に渋滞中によく見かけるバイクのすり抜け行為(画像はイメージ)

 まず、日本の法律では、バイクのすり抜け行為自体を直接禁止する条文は存在していません。

 道路交通法には「すり抜け」という特定の行為を違法とする規定がないため、すり抜けを行ったことだけでは直ちに交通違反にはなりません。

 しかし、問題はどのようにすり抜けを行うかという点です。

 その方法や状況次第では、他の交通違反に該当する可能性が非常に高くなります。

 特に重要なのが、追い越しに関するルールです。

 道路交通法第28条では、「車両は他の車両を追い越す際、前車の右側を通行しなければならない」と明記されています。

 これは、基本的に右側通行で追い越しを行うべきであり、左側からの追い越しは原則として許可されていないことを意味します。

 従って、バイクがクルマの左側を通り抜ける形でのすり抜けは、交通違反にあたる可能性が高いのです。

 さらに、すり抜け行為が右側から行われたとしても、追い越し禁止区域や黄色のセンターラインを越えてしまう場合は「追越し違反」として処罰の対象になります。

 具体的には、違反点数が2点加算され、二輪車7000円、原付6000円の反則金が科されるケースが多いです。

 また、万が一すり抜けが原因で事故が発生した場合には、バイク側にも責任が生じることが少なくありません。

 これは、事故の過失割合を判断する際、すり抜け行為が危険運転と見なされることがあるからです。

 バイクがすり抜けを行う際、歩道のない道路で路側帯を走行する場合も少なくありません。

 しかし、路側帯の上を走行することは「通行区分違反」とされ、これもまた罰則の対象です。

 路側帯は本来、歩行者のために設けられたスペースであり、車両の通行は原則として禁止されています。

 違反した場合、違反点数2点が加算され、二輪車7000円、原付6000円の反則金が科される可能性があります。

 過去の事例では、すり抜けを試みたバイクが左折する車に巻き込まれて重大な事故が発生したケースがいくつも報告されています。

 また、追い越しの際に黄色のセンターラインを越えて走行したため、警察に取り締まりを受けた事例も多くあります。

 このように、すり抜け自体が違法でない場合でも、バイクのすり抜け行為が事故の引き金となる危険性を明確に示しており、安全を考えた運転が必要であることは明白です。

 バイクライダーは特にクルマの死角に入りやすいため、慎重な判断と予測運転が求められます。

 一方でドライバー側も、バイクがすり抜けてくる可能性を常に意識し、適切な車間距離を保ちつつ周囲の状況に注意を払うことが重要です。

 バイクとクルマの双方が、安全意識を高め、予測運転に努めることで、交通事故のリスクを大幅に減らすことができるでしょう。

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4件のコメント

  1. すり抜けは悪だけど自車の前がルールを守ったライダーさんだとちょっと複雑。ちゃんと自分も車間取ってればいいんだけど、やっぱりバイクが前にいると気使う…。
    渋滞時の高速なんかだとレーダークルーズも使えないし。

  2. ライターは「追い越し」と「追い抜き」の区別がきちんとついていないのでは?
    あまり褒められた行為ではないとはいえ「追い抜きだけ」なら、追い越し禁止違反になることはないです。
    実際の運転では、抜いた後たいてい<進路変更>をしているからそれで「追い越し」となり違法になるしし、もし接触して事故れば「安全運転義務違反」等の違法になるし、本文中にもある黄色の実線を跨ぐでも違法になるなど、合法的にすり抜けるのはかなり困難だけどね。
    あと2輪のすり抜けどうこういっているが、「4輪の右車線をつかった追い抜き」もそんなに大差のない行為だよね。走行車線に車線変更した時点で「通交帯違反」の完成。またその手の車は左からの追い越しも平気でやっているのがおおいよね。右車線を走っている車は、右折や右への分岐でもないなら、ほぼ違法だから。右車線は追い抜きをするための車線じゃない(本来いうまでもないことだが追越ししていいのは1台だけ。複数台抜いてから走行車線に戻るのは、合法的な追い越しではないから)

    また

    >路側帯の上を走行することは「通行区分違反」とされ、これもまた罰則の対象です。

    っていうか「路側帯」っていわば「簡易歩道」なのですけどね……。
    なのでそこは車が走る場所でもないだけでなく<駐車時につかう場所でもない>。
    歩道と同じで横断手前では、一時停止義務もある。9割以上のドライバ―が無視している気がするが。
    歩道をはしったり歩道に駐車したり、歩道手前で一時停止しなかったりは全部違法。基本的に、路側帯でもおなじですね(まあ路側帯が広い場合は、外側から75cm以上あければセーフではあるが。なお75cmは、標準的な車いすが通れる幅)

    • 素晴らしい正論

  3. 実際に首都圏の混雑した道路においてオートバイが白線や黄線を踏まないで前方の車を追い越すのは至難の業。所が実際のオートバイ乗りにはそれが理解できていない。何が道交法違反だか分かっていないで追い越しをしている。少しでもオートバイが通れる幅があると思うとお構いなしに突っ込んでくる。車に乗っている方からすれば「おまえ、気は確かかよ?」となる。特に最近流行りの通勤快速125ccバイクに多い。

    セパハンの端で車のサイドミラーを叩いても知らぬ顔で逃げ去る。正直この手のオートバイ乗りはタチが悪くて腹が立つ。警察もこれを見ていたら隠れて一時停止違反だけ取り締まるのではなく、同じ隠れるなら陸橋の上から下の道路を見つめて白線や黄線を踏んでの追い越し違反を片っ端からしょっ引いてほしい所だ。警察が一斉摘発に動いて周知させないとこの手の追い越しによる接触事故が後を絶たない。

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