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>2.道幅の狭い道路(片側1車線以下)において後続車に追いつかれた状況で、前方の車両が引き続き遅い速度で進行しようとする場合は、できる限り道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。
それって、30キロ制限の原付きとかを想定している法律でしょ……。
ちょっと考えればわかることだが、道幅が狭く車が2台とおれる幅はないなら、走行中に進路を譲ることは不可能。とうぜん、左に寄ってもまったくの無駄なので、左に寄らなくても違法性はない。左に寄る義務があるのは、2台走行可能な幅がある場合のみですね。
左に寄っても譲れないのに「譲らなかった!」ことにはならん。
基本的に、二輪のように「左によれば後続車が前にいける」ケースしか、適用されない法律ですね(無論、後続車が右ウィンカ―をだして追い越しを始めたときに、加速などをして妨害するのは違法だが)
あと、本来はいうまでもないことだが、片側複数車線の場合はまったく関係のない話。あたおかな人は、走行車線に車線変更する義務があると思いこんでいるようだが。
片側複数車線の場合は、走行車線をはしっているなら後続車は右車線をつかえばいいし、右車線を走っているなら前も後ろも通行帯違反(そして後続はたいてい速度違反も。さらに車間距離不保持もやるのかな)譲る義務とかそんな話にはならん。
ノロノロ運転が違反になる場合も、と言いつつ違反になるのは最低速度がある場合と追い越され時に加速以外では警笛だとか急ブレーキとかのノロノロ運転が全然関係ない例を挙げててもう少し内容にあったタイトルにして欲しいですね