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身障者の駐禁除外指定に関して昔はナンバー縛りがありましたが、今は本人が乗車する車両となっていてタクシーやレンタカーでも障害者本人が乗っていれば使用可能です。
今は車両ではなく人に許可された物なので、家族の標章を使い不正駐車をして障害者本人が乗っていないとなれば反則金も高くなるでしょうね。勿論標章を受けている本人も注意か下手したら標章の使用禁止になるかもしれません。
また正しい利用方法としては駐禁除外標章と一緒に用務先と連絡先を書いた紙を標章と一緒に掲示する必要があります。恐らく標章だけでも駐禁は切られませんが、長時間の駐車であればキチンと用務先を書いておいた方がいいです。この用紙は標章と一緒に数枚警察から貰いますが書式は関係ありません。災害や事件の時に連絡をして車を退かしてもらう為です。また駐車位置が駐停車禁止場所だった場合でも正しい利用をしていれば連絡先をしてすぐに車を移動させ切符を切るという事もないかと思います。