道路の駐車スペースにある「標章車専用」意味はナニ? 違反すると「地味に高い」反則金が取られるケースも
道路上で、駐車スペースを示す「P」とともに「標章車専用」の標識が設けられているエリアがあります。どのような意味なのでしょうか。
「標章車専用」の標章車って何?
道路に整備された駐車可能なスペースの中には、「P」とともに「標章車専用」と書かれた標識が設置されていることがあります。
一体、標章車とはどういったクルマのことを指すのでしょうか。また、このスペースに一般のクルマは駐車して良いのでしょうか。
道路で駐車可能なスペースには「P」の標識が掲示されています。
「P」の標識は四角いタイプと、丸いもので「8-20」「60分」などの文字が書かれたタイプがあります。「8-20」は8時から20時まで利用できるという時間帯を示し、「60分」は駐車スペースを利用できる時間が最大60分間に制限されていることを示す標識です。
これらの標識とともに、「標章車専用」と書かれているものがありますが、これは補助標識のひとつです。
補助標識とは、駐車禁止や交差点の右左折などの指示標識で示されたルールを詳細に説明したり、ルールの対象となる車種や時間帯などの条件を限定するために設けられています。
「P」とともに「標章車専用」の補助標識が掲出されている場合は、その駐車スペースが高齢者等標章車専用に設けられていることを示しています。
東京都の場合、「高齢運転者等専用駐車区間」に設置されているといいます。
この駐車区間は、官公庁施設や高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院などの施設の付近に十分な駐車場がない場合、周辺道路に駐車スペースを設けることで、各施設の利用者へ配慮する役割を持っているのです。
では、そもそも対象となる標章車とはどのようなクルマを指すのでしょうか。
駐車が可能な標章車とは、各都道府県警察に申請し「高齢運転者等標章」を交付されたクルマです。
高齢運転者等標章の交付を申請できるのは、70歳以上の高齢者のほか、聴覚障害や肢体不自由の条件がついた免許証を保有している人、妊娠中や出産後8週間以内の人です。
また、高齢運転者等標章を持っていなくても、「駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)」の交付を受けたクルマも駐車が可能です。
駐車禁止等除外標章は、障害があることなどにより身体障害者手帳や療養手帳などを持っている人や、国が定めた特定疾患のある子どもで小児慢性特定疾病医療受給者証を持つ人が、駐車禁止と指定されている区間に例外として駐車を認める制度です。
この2つの標章をフロントガラス前面の見やすい場所に掲示することで、駐車スペースの利用ができます。
なお、標章には対象となるクルマのナンバーが表示されているため、記載されたクルマ以外では使えず、標章を取得しているクルマであっても、対象者以外の人が掲示して駐車することはできないため注意が必要です。
身障者の駐禁除外指定に関して昔はナンバー縛りがありましたが、今は本人が乗車する車両となっていてタクシーやレンタカーでも障害者本人が乗っていれば使用可能です。
今は車両ではなく人に許可された物なので、家族の標章を使い不正駐車をして障害者本人が乗っていないとなれば反則金も高くなるでしょうね。勿論標章を受けている本人も注意か下手したら標章の使用禁止になるかもしれません。
また正しい利用方法としては駐禁除外標章と一緒に用務先と連絡先を書いた紙を標章と一緒に掲示する必要があります。恐らく標章だけでも駐禁は切られませんが、長時間の駐車であればキチンと用務先を書いておいた方がいいです。この用紙は標章と一緒に数枚警察から貰いますが書式は関係ありません。災害や事件の時に連絡をして車を退かしてもらう為です。また駐車位置が駐停車禁止場所だった場合でも正しい利用をしていれば連絡先をしてすぐに車を移動させ切符を切るという事もないかと思います。