“救急車が来たら優先すべき!” 実は歩行者に「道を譲る義務」なかった!? まさかの決まりとは?
街中で救急車やパトカーなど、緊急自動車が走行する様子を見かけることがありますが、歩行者として道路を横断中に遭遇した場合、どのように対応すべきなのでしょうか。
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街中で救急車やパトカーなど、緊急自動車が走行する様子を見かけることがありますが、歩行者として道路を横断中に遭遇した場合、どのように対応すべきなのでしょうか。
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歩行者は救急車に道を譲る義務はないと書かれています。
記事では消防法26条で消防車のみとされていますが、消防法35条に救急業務についての記載があり、ここでは救急業務について消防業務の記載を読み替えるとなっているので、救急車についても道を譲る義務が発生すると解釈できます。
ご確認いただけますでしょうか。
消防法第35条の11の条文では、同法第27条(消防隊は火災の現場に向かう緊急走行時に一般に開放していない道路や空き地を走行できる)に限定して、救急業務に準用すると定めています。つまり、他の条文は救急業務に準用されません。(なお、第35条の11以外には、救急業務への準用規定はありません)
従って、歩行者は、救急車に対しては道を譲る法的義務を負いません。
恐らくこの記事を鵜呑みにしてネット上で歩行者は横断歩道上で救急車に進路を譲る必要はないと豪語されている方を見たのですが、41条で適用が除外されない38条の後段は(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)と明記されており、当記事に書かれている横断歩道のある交差点の事ではないですよね。
38条後段は横断歩道のある交差点の事ではないので無関係ですし、41条で38条の前段1項が適用外になっているので歩行者の優先がそもそもないと読み解くのが自然だと思いますが如何ですか。