なぜ全国で違反行為広がる? 駐車スロープ設置は道路法違反の可能性も

駐車場の段差を解消する屋外用品「段差スロープ(駐車スロープ)」は、設置例によっては違法だといいます。路肩でよく見かける身近な設置物ですが、なぜ違法になるのでしょうか。

道路で見かける「段差スロープ」 違反となる設置例とは

 街でよくみかけるものとして、駐車場などの段差を解消する「段差スロープ(駐車スロープ)」があります。しかし、段差スロープは使い方によって違反となる場合があるというのですが、どういうことなのでしょうか。

道路上に段差スロープを設置するのは違反か
道路上に段差スロープを設置するのは違反か

 段差スロープは、ホームセンターをはじめさまざまな場所で購入できる屋外用品で、乗用車の重量にも耐える設計の製品も存在します。

 しかし、段差スロープを車道と歩道の段差を埋めるために道路で使用する行為は、道路法第43条2号で禁止されている「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」に該当することから、違法です。

 実際に販売されている段差スロープにおいても、道路での使用は違反行為であるためおこなわないよう、注意書きがされている場合もあります。

 川崎市・建設緑政局道路管理部路政課は、道路からの段差スロープ撤去を呼びかける理由について次のように説明します。

「段差スロープを道路で使用することによって、自転車やバイクの転倒事故の原因となるおそれがあるほか、道路の排水機能が低下する原因となることも考えられます。

 そういったこともあり、段差スロープや、同じ目的で設置される鉄板などについて、自宅前の段差をはじめとした道路上に設置することはやめていただくようお願いしています」

 川崎市をはじめ、各地方自治体は段差スロープを公道に設置しないよう呼びかけています。

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