「えっ…すり抜け良いの?」 クルマの間をかすめるバイクにヒヤリ! 交通違反にならないの? 法律的にはどうなっている?
信号待ちなどで、クルマとクルマの間をすり抜けるバイクを見かけたことがある人は多いでしょう。狭いスペースをすり抜けるバイクにヒヤリとすることもありますが、このような行為は交通違反にならないのでしょうか。
バイクの「すり抜け」は交通違反になる可能性あり!
クルマに乗っているとき、信号待ちなどでクルマの横をすり抜けていくのを見て、「危ないな」「当てられそう」などと感じたことがある人は少なくないでしょう。
「これって交通違反じゃないの?」と思う人もいると思いますが、実際のところどうなのでしょうか。

クルマの場合、信号待ちをしているとき、混んでいても前に割り込むことはできません。しかし、バイクであればクルマとクルマの間をすり抜けて、信号の手前まで前に進むことができます。
クルマの運転者からすると、「青に変わるまで待てばいいのに」「狭いスペースをすり抜けないでほしい」などと思うかもれません。
バイクのすり抜けは非常に危険です。少しでも接触すれば、クルマよりバイク側の被害が大きくなる可能性があります。
バイクのすり抜け行為を取り締まってほしいと思っている人は少なくないと思いますが、交通違反になるかどうかはケースバイケースです。
まず、道路交通法には「すり抜け」というワードがありません。バイクのすり抜け行為は、法律では「追い越し」もしくは「追い抜き」として扱われます。
追い越しは、道路交通法第2条の21では以下のように定義されています。
「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」
つまり、進路を変えて前方の車両の前に出て、そのまま直進もしくは再度進路を変えて後方の車両の前方に出るのが「追い越し」です。
一方、追い抜きは進路を変えることなく、前方の車両を追い抜き、そのまま直進もしくは進路を変えて追い抜いた車両の前方に出ることを意味します。
「進路変更」と「車線変更」の意味を混同している人もいるかもしれませんが、車線変更は進路変更の一種です。進路変更において車線をまたぐ場合を車線変更と呼ぶので覚えておきましょう。
バイクのすり抜け行為が交通違反になるか否かは、適切に追い越しもしくは追い抜きをしているかどうかが分かれ目になります。
道路交通法第28条では、追い越しの方法について以下のように定められています。
「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。」
つまり、車両の左側を通行して追い越すと交通違反に該当します。ただし、「前の車両が右折のために道路の中央または右側端に寄って通行している」場合に限り、右側を通行しても問題ありません。
また、道路交通法第29条において、以下の場所では追い越しが禁止されています。
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1. 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近または勾配の急な下り坂
2. トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3. 交差点や踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
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割り込みについては、道路交通法第32条で以下のように定められています。
「車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。」
つまり、信号待ちで停車している車列の間をすり抜けて、先頭に出る割り込みは禁止されているのです。
そのほか、道路交通法第26条の2では「車両は、みだりにその進路を変更してはならない」とされており、車両通行帯が黄色線で区画されている道路での進路変更は禁止です。
バイクのすり抜け行為は警察も問題視しており、2025年11月には大阪府警・鶴見署がすり抜け運転の取り締まりを行いました。バイクが信号待ちの車列をすり抜けようとして、対向車線にはみ出す行為などが確認され、約1時間半の取り締まりで13台が摘発されています。
バイクはクルマの死角に入りやすいため、十分注意して安全な運転をする必要があります。クルマも同様に、適切な車間距離を取るなど、リスクを回避することが大切です。双方が安全意識を高めることで、車両だけではなく歩行者も安心して街中を通行できるでしょう。





















