「お金」払わず269人逮捕! 警察激怒!? 「お金がなかった…」「忙しかった」反則金を納めず“フル無視”の男女も逮捕!? 何があったのか?
埼玉県警は、交通違反の反則金を支払わず、再三の呼び出しにも応じなかった男女をそれぞれ道路交通法違反の疑いで逮捕しました。反則金を納付しないままでいると、強制的な措置に移行することがあるため注意が必要です。
警視庁では2025年11月中、269人の逮捕者も!
埼玉県警は2025年11月中に、交通違反の反則金を納付せず、警察からの再三の出頭要請にも応じなかったとして、埼玉県草加市に住む34歳の男と同市に住む会社員の53歳の女を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
警察は、反則金を納付しないままの違反者に対して厳しく対応しています。一定期間内に反則金を納付できなかった場合も、対処法はあるので未納のまま放置しないことが重要です。
男は今年7月21日、埼玉県朝霞市内の交差点でクルマを運転していた際、一時不停止の交通違反で検挙。女は9月15日に八潮市内の制限速度30kmの市道を29kmオーバーの時速59kmで走行した速度違反の疑いで検挙されています。
これらの交通違反により男は9000円の反則金、女は1万8000円の反則金の納付を求められましたが支払わず、さらに警察からの再三の呼び出しに応じなかったため、逮捕されるに至りました。
逮捕された2人は警察からの呼び出しに応じなかった理由として「仕事が忙しかった」「お金がなかった」などと供述しているとのこと。
なお県警によると2025年中、今回の事案のように再三の出頭要請に応じず逮捕された人は11人にのぼるということです。
県警は「公平な交通取締りのためにも、今後も悪質な反則金未納付者に対する捜査を継続していきます。逃げ得は許されません」と話しています。
そもそも一時不停止や一般道路における時速30km未満の速度超過などは、違反点数が3点以下の比較的「軽微な交通違反」に分類され、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰の対象とならずにその違反が処理されます。
しかし上記のように反則金を納付せず、さらに警察からの再三の出頭要請に応じない場合は逮捕といった強制捜査の手続きに移行する可能性があるため、その点は留意すべきです。
また、仮に交通違反の検挙に納得がいかず、違反があったかどうかを刑事裁判で争うつもりであっても、警察や検察庁などの出頭要請には応じるようにしましょう。

今回の事案に対してはインターネット上で、「交通違反の反則金なんて有給を使ってでも支払いに行くべき」「逮捕された時の言い訳は毎回だいたい同じ。勤務先も逮捕されてまで仕事してほしいとは思わないでしょう」などの声が寄せられました。
加えて「これ自宅に逮捕しに行くのに警察3人くらい必要で、留守だったり素直に出てこなかったら在宅確認の張り込みでさらに時間がかかる。とうてい反則金だけで元が取れる訳がないから、延滞金として最低限かかった費用も上乗せしないと、滞納は減らないと思う」といった意見も聞かれました。
そのほか「忙しくて反則金を納められないこともあると思うけど、その場合はどうしたらいいのか」といった疑問の声も上がっています。
もし一定期間内に反則金を納付できなかった場合、警察で新しい反則金の納付書を受け取れるほか、警察に出頭できない場合でも自宅に新しい納付書(反則金相当額と送付費用を合わせたもの)が郵送されるため、その納付書で反則金を支払えます。
また反則金の納付は必ずしも違反者本人である必要はなく、承諾を得ていれば代理人でも納付ができます。仕事の都合などで違反者本人が支払いに行けない場合は、家族や友人に納付を依頼するのも一つの手段といえるでしょう。
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交通違反の反則金の滞納者に関して、警視庁交通総務課は今年12月4日、公式X(旧Twitter)で次のように投稿しています。
「当庁では11月中、交通違反に伴う反則金を納付せず、長期にわたり出頭しない違反者269名を逮捕しました。繰り返しの督促に応じない悪質な未出頭者に対しては、継続的に追跡捜査を実施して逮捕状を執行します」
全国の警察では「逃げ得を許さない」というスタンスで取り締まりが強化されていることから、たかが反則金の滞納と甘く見ないことが重要です。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。
























