原付は原則左側通行! 最近増えた「自転車レーン」の走行はアリ? ナシ? 警察に聞いてみた

原付は道路交通法上、車両として「原則、車道の左側を通行する」ことが義務付けられています。では、道路に設けられた「自転車専用通行帯」、いわゆる自転車レーンを走ることも認められているのでしょうか。

原付は左側通行が原則だが、自転車レーンはNG

 原付一種(50cc)のバイク(以下:原付)は、道路交通法上で「原則、車道の左側を通行すること」が義務付けられています。

 しかし、昨今は道路の左端に「自転車専用通行帯」、いわゆる自転車レーンの設置が増えています。

近年増えている「自転車専用通行帯」
近年増えている「自転車専用通行帯」

 自転車専用通行帯とは、車道の左端に設けられた区画で、青色に塗装されていたり、白線や「自転車ナビマーク」などで示されていたりするスペースを指します。

 そして、前述のように原付は、原則として車道の左側部分を走行しなければなりません。

 では、原付はこの交通ルールに則って、自転車専用レーンを走行してもよいのでしょうか。

 結論から言えば、原付はこの区間を走行することはできません。

 一般的に、路面に「自転車専用」と記された青い帯状の通行帯や、標識で指定された「自転車専用通行帯」は、自転車以外の車両が入ることは禁止されています。

 もし、自転車専用通行帯を走行した場合は通行区分違反と見なされ、違反点数1点に加えて、原付の場合は5000円の反則金が科せられるといいます。

 ある警視庁関係者も、「自転車専用通行帯は、原付で走行するのはよくありません」と明言しています。

 一方、「バス専用通行帯」については、原付や自転車の通行が認められている場合があります。

 そのため、「左端のレーン=原付も通行OK」と混同してしまう人も少なくないようです。

 しかし、バスレーンと自転車レーンはまったく別物なので、「左端ならどこでも走れる」という意識を改め、標識や路面表示を必ず確認することが重要とされています。

【画像】ルール厳守! これが「自転車専用通行帯」です(5枚)

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