「絶対にやめてください!」 県警ブチギレ!? 超迷惑な「重量オーバートラック」を“徹底”排除! 「道路破壊」する“違法走行”は「運転手&会社&荷主」全員処罰です! 取締強化へ 茨城

茨城県警は公式SNSで、夏休み期間中の高速道路において、過積載車両の取り締まりを強化していると発表しました。

過積載は「道路」を破壊します

 茨城県警は2025年8月13日、公式SNSを更新。

 夏休み期間中の高速道路で、過積載車両への取り締まりを強化していると発表しました。

 一体どのような取り締まりを行っているのでしょうか。

トラックのイメージ(画像:写真AC/検挙された過積載車両とは無関係です)
トラックのイメージ(画像:写真AC/検挙された過積載車両とは無関係です)

 トラックやダンプなどの貨物車では、クルマごとに荷物の積載量の上限を定めた「最大積載量」が決まっています。

 これを超える状態は「過積載」といい、道路交通法や道路運送車両法にも違反する「違法走行」です。

 過積載をすると、自車はおろか、他の交通や近隣にも危険を与えます。

 まず「ブレーキが効かない」という点です。物理の法則上、クルマの重さが増えるとブレーキが効かなくなるのが普通ですが、過剰な過積載状態では、その効き具合は顕著に悪くなります。

 そんな状態で、もし人や自転車が飛び出してきたら、合法の積載状態で停まれたはずの地点からはるか遠くまでオーバーランすることになり、重大事故になる可能性があります。

 さらに、重量が嵩んだぶん、衝突エネルギーも重量に比例するため、軽い衝突でも合法積載状態と比較して大きな損害を与えることになります。

 また、「最大積載量」をオーバーしているということは、車体にも無理をかけています。

 運転時は遠心力が働き、バランスを崩してスリップしたり、横転、転覆事故を起こしやすくなります。

 何度も無理な過積載を繰り返せば、やがてエンジンや足回りなどに疲労を蓄積させ、最終的にはボディやシャシが重さに負けて走行不能になる可能性もあります。

 そこまでにならなくても、重くて加速しないために、アクセルをたくさん踏む必要があり、燃費が悪くなります。タイヤも想定以上の重さの積載を繰り返せばやがて潰れ、ただでさえブレーキが効かず、スリップしやすいのに、それに拍車をかけることになります。

 道路を守る車両制限令および道路法第47条に違反するような、数十トンオーバーのような極めて悪質な場合では、地元住民には振動と騒音を与え、舗装や床版、橋梁などの道路構造物を破壊します。

 そして、これを直すのに道路の補修工事があちこちで行われ、地元住民のみならず、ひいてはクルマ利用者全体に迷惑を及ぼすのです。

 事故を起こせば、事故自体の責任に加え、過積載について厳しく追及されるでしょう。運転手だけでなく、過積載状態で運行させた会社にも責任が及び、多額の損害賠償や、悪質なケースでは社名公表され、仕事の打ち切りなど、社会的制裁も受けるでしょう。

 しかし、過積載は依然として全国的に非常に多く行われており、ブレーキが効かずに突っ込んだ事故や、踏切で立ち往生して電車と衝突した事故なども起きています。

 不注意による多少の過積載ならまだしも、最大積載量を数倍オーバーする事例や、先出の通り、車両制限令をはるかに超える重量オーバー通行もなくなっていません。

 こうしたことから茨城県警では、主に県内の主要国道や県道に加え、高速道路でも徹底した取り締まりを実施しています。

 今回の投稿では、常磐道や圏央道などのハッシュタグを用いていることから、これらの路線で取り締まり強化が実施されるとみられます。

 なお、同警ではこれまでも公式SNSで取り締まりの詳細を公表しており、白バイや覆面パトカーなどで過積載を疑うトラックを片っぱしから取り締まっているほか、抜き打ちで重量測定機を設けてその場で検挙しています。

 さらに、県警のヘリコプターを活用して上空から過積載疑いの車両を見つけ、地上の白バイやパトカーに連絡して検挙もしています。

 産廃運搬に関しては特に目を光らせており、県と合同の捜査で、過積載を行った荷主の正体や産廃の出どころ、行先の特定を進めています。

 同警は「絶対にやめましょう!」という怒りをにじませたマスコットキャラクターの画像を添付するとともに、「“過積載は事故の元!” お盆休みで、高速道路利用者も増加します。安全に高速道路を利用していただくために茨城県警では、昼夜を問わず、道路を壊す危険性のある過積載取締りを強化しています」としています。

※ ※ ※

 過積載が行われている背景には、運送を依頼した荷主の立場が強いことにあります。

 ドライバーや運送会社は、荷主から「仕事をもらっている」という構図で成り立っているため、少ないコストで大量に運びたいという荷主に逆らえず、仕方なく過積載するしかないというのが現実なのです。

 2014年には、過積載などの違反行為が見つかった場合、責任の所在をさかのぼり、荷主に対して即刻改善要求と荷主名の公表などが実施される「荷主勧告」の制度が改正され、すぐに荷主勧告が発動されるようになりました。

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