【異例】市バスが急ブレーキ、転倒した女性が骨折! 急ブレーキをかけさせた自転車を「ひき逃げ」容疑で捜査!? 元警察官が解説
先日、京都市の市営バスが急ブレーキをかけたことで乗客が転倒し、骨折する事故が発生しました。この事故に関して、バスに急ブレーキをかけさせた自転車が「ひき逃げ」の疑いで捜査されていますが、一体どのような状況だったのでしょうか。
「厳罰化に賛成」「絶対に逮捕して欲しい」などの意見多数!
2025年7月23日午後6時15分頃、京都市上京区の道路で京都市営バスが急ブレーキをかけ、車内に立っていた57歳の女性が転倒し、鎖骨骨折や頭部打撲の重傷を負う事故が発生しました。
この事故に関して、バスに急ブレーキをかけさせた自転車が「ひき逃げ」の疑いで捜査されていますが、一体どのような状況だったのでしょうか。

これは歩道から車道に飛び出してきたスポーツタイプの自転車をバスが避けようとして急ブレーキをかけたもので、その原因となった自転車はそのまま走り去りました。
警察によると、自転車とバスが接触しそうになる状況がバスのドライブレコーダーに記録されていたということです。
自転車を運転していたのは男性とみられ、警察はこの人物をバスの乗客の救護義務を怠ったとして、道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで捜査しています。
過去には名古屋市の市道において、自転車の飛び出しを避けようとして市バスが急ブレーキをかけたものの自転車に接触、座っていた乗客が軽傷を負うという事故も発生していますが、今回の事故のように接触していない自転車に対して「ひき逃げ」捜査がおこなわれるのは異例のことです。
意外と知られていませんが、実は車両同士が接触していなくても運転に何らかの過失があり、それが原因で相手にケガをさせた場合は原因を作った側の責任が問われます。
さらに道路交通法第72条第1項前段では、負傷者の救護義務について以下のように規定しています。
「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」(条文を一部抜粋)
つまり車両の接触の有無にかかわらず、事故が起きたときには負傷者を救護しなければなりません。
ただし事故の原因を作った加害者側が事故に気づいていない場合は、ひき逃げが成立しない可能性もあります。

今回の自転車の運転手が事故に気づいていたかどうかは、事故現場付近の防犯カメラや周囲の車両のドライブレコーダー映像などの客観的な情報により判断されるものとみられます。
今回の事故に対してインターネット上では、「昨日、わたしもこの通りを運転していて、前から観光客のような三人組が道を横切ろうと飛び出してきて、急ブレーキをかけたという経験をしたところです」「ノールックで好き勝手に走る自転車は本当に危険なのでやめてほしい」など、自転車による危険な運転行為を指摘する声が多く寄せられました。
また「軽車両の厳罰化に賛成」「見せしめだと言われようが、今後のために絶対に逮捕してほしい」「良い流れです。本件がきっかけで自転車への取り締まりがいっそう強化されることを祈ります」など、自転車の違反行為への積極的な取り締まりを求める意見も聞かれました。
そのほか「これで運転士さんの免許に違反点数が付いたらたまったもんじゃない」「運転士に少しでも不利益があったり、会社からペナルティーが課せられたりすること自体納得がいかない」など、バスの運転手の処分を心配する声も上がっています。

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たとえ非接触の事故でも、運転行為と事故に因果関係があれば責任を問われる可能性が十分にあります。
今回は非接触の自転車がひき逃げ容疑で捜査されるという異例の事故であり、今後の捜査の動向が注目されています。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。















