「あ、落ちそう」 クルマから「人形ぶらぶら」問題ない? 「名シーン再現、胸熱っ!」だけど… 街中で見かける斬新カスタムの注意点とは

バズ・ライトイヤーがウッディの腕をつかみ、必死につかまっている姿。これは映画「トイ・ストーリー」のワンシーンですが、これを再現した人形をクルマの後部に取り付けた車両を見かけたことはありませんか。これは問題ないのでしょうか。

クルマの屋根に"ウッディ&バズ"をぶら下げる行為は違反? SNSで話題の映画再現アクセサリーの実態

 映画「トイ・ストーリー」のワンシーンを再現した人形を車の後部に取り付けた車両を見かけたことはありませんか。

 バズ・ライトイヤーがウッディの腕をつかみ、必死につかまっている姿は、SNSでも「可愛すぎる」と大きな反響を呼んでいます。

 しかし、この人気のカーアクセサリーについて「落ちたら危ないのでは?」という声も。実際のところ、法律上の問題はあるのでしょうか。

ウッディが落ちる! 映画のワンシーンを再現した人形、よく見るけど違反じゃない?(写真:ユーザー提供)
ウッディが落ちる! 映画のワンシーンを再現した人形、よく見るけど違反じゃない?(写真:ユーザー提供)

「トイ・ストーリー」ファンにとって思い入れのある名シーンを現実世界で表現したいーそんな気持ちから多くのドライバーが、このユニークなカーアクセサリーを愛用しています。

 インターネット上で簡単に購入できるこの人形セットは、粘着テープでクルマに固定する仕組みになっています。

 SNS上では「前を走るクルマにウッディとバズがいた。可愛すぎる」、「目が離せなくなった」、「私もクルマに付けたい」など好意的なコメントが多数寄せられています。

 ファンにとって、自分の愛車で映画の世界観を表現できる魅力的なアイテムとなっているようです。

 では、この行為は道路交通法において問題ないのでしょうか。

 結論から言うと、このようなカーアクセサリーを取り付けること自体は、適切な位置に確実に固定されていれば交通違反には当たりません。しかし、設置方法には十分な注意が必要です。

 関連する法律としては、まず道路交通法第55条第2項があります。

 この条文では「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と規定されています。

 つまり、人形の設置位置によってはウィンカーやナンバープレート、テールランプなどが見えにくくなる状態になると「乗車積載方法違反」として検挙される可能性があるのです。

 この違反で検挙されると違反点数1点が累積し、普通車の場合は6,000円の反則金が科されます。

 さらに、道路交通法第71条第4号では「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」と定められています。

 これは人形がしっかりと固定されていなければならないということです。

 SNS上では「固定されているのはバズだけみたいで、クルマが揺れるとウッディが落ちそうでヒヤヒヤした」という声や、「道路上にウッディとバズが落ちていた」という報告もあります。

 人形が走行中に落下すると、後続車両のドライバーが驚いて急ブレーキを踏むなどして事故につながる危険性も考えられます。

 人形を取り付ける際には、接着部分の強度をよく確認し、定期的にチェックすることが重要です。

【画像】「これはアウトォォ! かも!?」危ない状態の人形を画像で見る(12枚)

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