「交通安全のお守り」で「反則金」の可能性!? うっかり交通違反を防ぐ工夫とは 「ワイパーレバーに引っかける」人も

「交通安全のお守り」で「反則金」の可能性!? うっかり交通違反を防ぐ工夫とは 「ワイパーレバーに引っかける」人も

実際どうなのか

 クルマを購入したら交通安全祈願のお守りを車内に置いている人も多いと思います。

 中には、紐で吊り下げるタイプのお守りなどを、ウインカーやワイパーなどのレバーに引っ掛けている人もいるかもしれません。これは注意が必要です。

画像はイメージ(Pixta)
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 交通安全祈願のお守りである以上、愛車の車内に保管しておきたい、あるいは目につきやすいところへ吊り下げておきたいと考える人がいても不思議ではありません。

 道路運送車両の保安基準第10条(操縦装置)によると「自動車の操作装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものでなければならない」と定められています。

 つまり、一連の運転に関連する動作や、ウインカーなどのレバーの操作の妨げになる(事故につながる可能性がある)行為はNGというわけです。

 そのため、ハンドル付属のウインカー・ワイパーのレバーや、あるいはシフトレバーにお守りをはじめとするものを吊り下げる行為が違犯とみなされてしまいます。

 また、お守りだけでなく、コンビニなどのビニール袋や、紐で吊るすタイプのフレグランスなども同様にNGです。

 これはルームミラーにおいても同様です。
 
 ちなみに、吸盤でガラスに貼り付けるタイプのお守りもありますが、こちらも運輸省令第67号 第29条によると「第4項に定められているもの以外が前面ガラス及び側面ガラス(運転者よりも後方の部分を除く)に装着され、貼り付けられ、塗装され又は刻印されていてはならない」と明記されています。

 そのため、フロントガラスおよび運転席・助手席のガラスに貼ると保管基準違反となってしまい、外さない限り車検をクリアできないのです。

 お守りだけがNGというわけではなく、例えば吸盤を使って貼り付けるタイプの初心者マークなどもNGです。

 もちろん、パトカーなどによる取り締まりでパッと目に入るものではないため、警察官や状況に応じて声を掛けたり、掛けられなかったり・・・と、グレーゾーンである部分だともいえますが、違反であることには変わりはありません。知識として知っておき、あくまで運転を妨げることのない形で、お守りを保管するように気を付けましょう。

 では、せっかく手に入れた(またはプレゼントしてもらった)交通安全祈願のお守り、一体どこに保管するのがいいのでしょうか。

お守りというのは「ぶら下げておく」必要性はありませんので、グローブボックスやアームレスト、あるいはダッシュボードの運転席側のどこかに小物入れがあれば、そこに入れておくのがいいかもしれません。

 普段、あまり出し入れしないような場所で大切に保管するのもひとつの方法です。あるいは、お守りがコンパクト、あるいは薄型である場合は、紛失しないように車検証入れにしまう方法もありです。

 なお、中古車を購入したとき、グローブボックスなどから前オーナーのものと思われるお守りなどが見つかることがあります。

 さすがに「そのままゴミとして処分」というのも、なんだか縁起が良くない気がしますので、最寄り、あるいはいつも足を運んでいる神社などに持っていき、きちんと「お焚きあげ」をしてもらいましょう。

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Writer: 松村透

株式会社キズナノート代表取締役。エディター/ライター/ディレクター/プランナー。
輸入車の取扱説明書制作を経て、2006年にベストモータリング/ホットバージョン公式サイトリニューアルを担当後、2013年に独立。フリーランスを経て株式会社キズナノートを設立。現在に至る。
2016年3月〜トヨタ GAZOO愛車広場連載中。ベストカー/ベストカーWeb/WebCARTOP他、外車王SOKEN/旧車王ヒストリア編集長を兼務する。

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