外国人が「簡単に取れる日本の免許証制度」とは? 問題が指摘される「外免切替」 国家公安委員長「制度改正の検討」を示唆! 事故実態は「把握せず」

2025年3月3日の衆議院予算委員会において、来日した外国人が母国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることができる、いわゆる「外免切替(がいめんきりかえ)」についての議論がおこなわれました。では現在、外免切替にはどのような問題が挙げられているのでしょうか。

外免切替の外国人による事故実態を政府は「把握せず」

 坂井国家公安委員長は3日、衆議院予算委員会の中で、外国人が母国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える「外免切替」について、制度改正も含めた検討を進めていると発言しました。
 
 では現在、外免切替にはどのような問題が挙げられているのでしょうか。

外国人が「簡単に取れる日本の免許証制度」とは?(画像はイメージ)
外国人が「簡単に取れる日本の免許証制度」とは?(画像はイメージ)

 2025年3月3日の衆議院予算委員会において、来日した外国人が母国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることができる、いわゆる「外免切替(がいめんきりかえ)」についての議論がおこなわれました。

 その中で日本維新の会の三木議員は「外国人が外免切替をする際の筆記試験が簡易すぎる」などと指摘し、制度の改正を求めました。

 これに対し坂井国家公安委員長は、海外における免許切り替えの制度について調査するとした上で、その結果を踏まえて制度改正も含めた検討を進めると説明しています。

 では、この外免切替には具体的にどのような問題があるのでしょうか。

 そもそも来日した外国人が自動車を運転する場合は、1949年に締約されたジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を使用するのが一般的です。

 アメリカやイギリス、オーストラリアなどの国はジュネーブ様式の国際運転免許証を発給しており、原則として日本に上陸した日から1年間はその免許証を使って自動車の運転ができます。

 またジュネーブ様式の国際運転免許証を発給していない国・地域であっても、スイスやベルギー、フランスなどのように日本と同等レベルの免許制度を有している場合は、国際運転免許証に日本語の翻訳文(領事館や国家公安委員会指定の法人などが作成したもの)を添付することで運転ができます。

 一方、上記の要件を満たさないロシアやベトナム、中国本土といった国・地域の運転免許証を持っている外国人の場合、その運転免許証を使って日本でレンタカーを借りたり、運転したりすることはできません。

外免切替で比較的カンタンに日本の免許証を取得できる?(画像引用:警察庁 日本の免許がない方が日本で自動車等を運転するための方法より)
外免切替で比較的カンタンに日本の免許証を取得できる?(画像引用:警察庁 日本の免許がない方が日本で自動車等を運転するための方法より)

 そこで利用されているのが、外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える「外免切替」の制度です。

 まず外免切替をするに当たっては「期限の切れていない有効な外国免許証を持っていること」、「外国免許証の取得後、その国に通算して3か月以上の滞在期間があること」、「申請する都道府県で住民登録をしていること」といった受験資格が必要です。

 そして外免切替の申請の際には書類審査、外国免許証の確認、滞在確認、聞き取り調査が行われます。

 後に適性試験→知識確認→技能確認といった順番で試験が実施。これらの試験に合格すれば、日本の運転免許証が交付されます。

 なお、知識確認では日本の交通ルールについての問題が「○×形式」で10問出題され、7問以上正解すると、次の技能確認の試験に進めます。

 この知識確認に関しては、わずか10問の試験ということに加え、日本語だけでなく20数か国の言語で受験できることから、「原付免許でさえ50問中45問以上正解しないと合格できないのに・・・」、「日本語の標識をちゃんと理解できるようになってから運転して欲しい」といった意見が数多く寄せられています。

 また技能確認については合格率が3割程度と、やや難しいとされているものの、それでも「外国人が簡単に日本の免許を取得できる」という印象は否めません。

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2件のコメント

  1. >そもそも来日した外国人が自動車を運転する場合は、1949年に締約されたジュネーブ条約
    ジュネーブ条約が、日本で発効したのは1964年です。

    >国際運転免許証に日本語の翻訳文(領事館や国家公安委員会指定の法人などが作成したもの)を添付
    国際免許証に翻訳文添付ではなく、二国間協定を締結している国の免許証に翻訳文添付です。

    簡単だとは言え外免切替では、試験(知識確認、技能確認)があります。
    (特例で知識確認と技能確認を免除されている国、地域を除く)

    ところが、国際免許は無試験です。
    なので、国際免許の方が問題だという意見もあります。

  2. 先日も外国人が運転する川口ナンバーの車検切れトラックが首都高速道路上で追突事故を起こした、というポストがX上で行われていましたね。「息子の車(赤)首都高渋滞中後ろから突っ込まれたようです クルド人のトラックです」「みなさん聞いて下さい???車検切れで自賠責も切れているそうです???????これですよ!!!酷すぎる!川口ナンバーのクルドトラック!!!」というポスト内容でした。

    ある議員の知り合いの方が「息子の車(赤)首都高渋滞中後ろから突っ込まれたようです 」とポストされた方に接触を試みて相手の車のナンバー情報を知りたがっていました。

    これは無車検で貨物車を営業走行させた事実が確認できればその会社と経営者を検挙する事ができるからです。

    現状、こんな感じで「無車検」で「オカマを掘る」ような運転しか出来ない外国人が日本の路上を車で徘徊しています。こんな輩に簡単に日本の運転免許証を渡す行政もどうかしています。

    過去、日本では「国内で運転免許も取れないような者が海外に渡って現地で運転免許を入手。帰国後、安く簡単に日本の運転免許に書き換えている。しかも海外で免許を取るのは非常に安価である。これはいかん。」と騒ぎになった事があります。その結果日本人が海外で運転免許を取って帰国しても日本の運転免許証に替えるには新規で教習所に行くとのとそれほど変わらない手順を踏むように法改正されました。日本の道路交通法の知識を確認され、運転技術も確かめられるように手順が複雑化されました。

    両者の事例を鑑みても在日外国人に簡単に運転免許証を発行する政府は間違っていると思われます。自国民よりも在日外国人重視と取られても間違いではないでしょう。実際に被害が発生している以上、法改正は必要です。

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