外国人が「簡単に取れる日本の免許証制度」とは? 問題が指摘される「外免切替」 国家公安委員長「制度改正の検討」を示唆! 事故実態は「把握せず」
2025年3月3日の衆議院予算委員会において、来日した外国人が母国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることができる、いわゆる「外免切替(がいめんきりかえ)」についての議論がおこなわれました。では現在、外免切替にはどのような問題が挙げられているのでしょうか。
外免切替の外国人による事故実態を政府は「把握せず」
坂井国家公安委員長は3日、衆議院予算委員会の中で、外国人が母国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える「外免切替」について、制度改正も含めた検討を進めていると発言しました。
では現在、外免切替にはどのような問題が挙げられているのでしょうか。

2025年3月3日の衆議院予算委員会において、来日した外国人が母国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替えることができる、いわゆる「外免切替(がいめんきりかえ)」についての議論がおこなわれました。
その中で日本維新の会の三木議員は「外国人が外免切替をする際の筆記試験が簡易すぎる」などと指摘し、制度の改正を求めました。
これに対し坂井国家公安委員長は、海外における免許切り替えの制度について調査するとした上で、その結果を踏まえて制度改正も含めた検討を進めると説明しています。
では、この外免切替には具体的にどのような問題があるのでしょうか。
そもそも来日した外国人が自動車を運転する場合は、1949年に締約されたジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を使用するのが一般的です。
アメリカやイギリス、オーストラリアなどの国はジュネーブ様式の国際運転免許証を発給しており、原則として日本に上陸した日から1年間はその免許証を使って自動車の運転ができます。
またジュネーブ様式の国際運転免許証を発給していない国・地域であっても、スイスやベルギー、フランスなどのように日本と同等レベルの免許制度を有している場合は、国際運転免許証に日本語の翻訳文(領事館や国家公安委員会指定の法人などが作成したもの)を添付することで運転ができます。
一方、上記の要件を満たさないロシアやベトナム、中国本土といった国・地域の運転免許証を持っている外国人の場合、その運転免許証を使って日本でレンタカーを借りたり、運転したりすることはできません。

そこで利用されているのが、外国の運転免許証を日本の運転免許証に切り替える「外免切替」の制度です。
まず外免切替をするに当たっては「期限の切れていない有効な外国免許証を持っていること」、「外国免許証の取得後、その国に通算して3か月以上の滞在期間があること」、「申請する都道府県で住民登録をしていること」といった受験資格が必要です。
そして外免切替の申請の際には書類審査、外国免許証の確認、滞在確認、聞き取り調査が行われます。
後に適性試験→知識確認→技能確認といった順番で試験が実施。これらの試験に合格すれば、日本の運転免許証が交付されます。
なお、知識確認では日本の交通ルールについての問題が「○×形式」で10問出題され、7問以上正解すると、次の技能確認の試験に進めます。
この知識確認に関しては、わずか10問の試験ということに加え、日本語だけでなく20数か国の言語で受験できることから、「原付免許でさえ50問中45問以上正解しないと合格できないのに・・・」、「日本語の標識をちゃんと理解できるようになってから運転して欲しい」といった意見が数多く寄せられています。
また技能確認については合格率が3割程度と、やや難しいとされているものの、それでも「外国人が簡単に日本の免許を取得できる」という印象は否めません。























