信号待ちの間に「ドライバー交代!」は「交通違反」!? 知らずにやってない? 一時停止中の“チェンジ”がダメな「理由」とは
信号待ちで一時停止したタイミングで「運転交代しちゃおうか」となることはありませんか。実は道交法違反に該当する恐れもある行為です。知らず知らずにやってしまう危険行為について紹介します。
急なドライバーチェンジが及ぼす「影響」とは
家族や友人、仲間とクルマに乗っていて「そろそろドライバーを交代しよう」という時、渋滞中などの場合は交代タイミングがなかなか難しいもの。
そのため、信号待ちに一時停止したタイミングでドライバー交代しようとする人がいますが、これは道路交通法に違反する可能性があります。
![信号停止中だからといって「ドライバー交代」はダメ![イメージPhoto:PIXTA]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/02/20250203_Trouble_Traffic_pixta_19642282_M.jpg?v=1738580647)
信号待ちでのドライバー交代は、クルマの脇をすり抜けてくるバイクなどに接触するおそれもあるなど、大変危険な行為です。
またドライバー交代後は、バックミラーやシートポジションなどの変更などをおこなう必要もあり、ただちに運転を再開するのは困難で、発進が遅れて後続車に迷惑をかける可能性もあるでしょう。
ただ道路交通法で直接、「信号待ちでドライバー交代してはいけない」と規定されているわけではありません。
しかし路上にクルマを停めてドライバーを離れた状態が、「停車」もしくは「駐車」に該当すると考えるとどうでしょう。
道路交通法における「駐車」とは、「クルマが継続的に停止すること、または運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること」を指します。
同様に「停車」は、「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」とされています。
ドライバーがクルマから降りることは、少なくとも「停車」には該当すると考えられます。
まず道路交通法第44条では、交差点や交差点から5メートル以内、横断歩道および横断歩道から5メートル以内は、駐車および停車が禁止されています。
駐停車が禁止されている範囲内でドライバーを交代してしまうと、この道路交通法第44条に違反する行為となるおそれがあるのです。
なお駐停車違反(駐停車禁止場所等、非放置)は、違反点数2点で反則金1万2000円(普通車)が科せられる可能性があります。
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