信号待ちの間に「ドライバー交代!」は「交通違反」!? 知らずにやってない? 一時停止中の“チェンジ”がダメな「理由」とは
停止措置義務違反に該当する可能性も
さらに信号待ちでのドライバー交代は、運転者の遵守事項について規定している道路交通法第71条の規定違反となるおそれがあります。
![ドライバー交代は余裕をもっておこなうようにしましょう[イメージPhoto:PIXTA]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/02/20250203_Traffic_Trouble_Accident_pixta_78628423_M.jpg?v=1738580902)
道路交通法第71条5では、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」と規定されています。
続く5の2では「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と規定されています(停止措置義務)。
路上でのドライバー交代は、クルマが動かないよう、あるいは勝手に動かされないように措置する必要があるのです。
加えて、第71条4の3では「安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること」ともあります。
つまり不用意にドアを開けることで生じる、バイクや自転車など後方から来る車両などに対する迷惑行為に対しても規定しています。
したがって、駐車場など安全を確保できる場所にクルマを停め、かつ前後の安全を確認しながら乗降するのが正しい停止措置であり、信号待ちでのドライバー交代は停止措置義務を怠っているという訳です。
停止措置義務違反は違反点数1点で、反則金6000円(普通車)が科せられる可能性があります。
※ ※ ※
ドライバーの体調次第では、今すぐに交代しなければという状況もあるかもしれませんが、それは極めて特殊な事例でしょう。
長距離運転を安全におこなうためには、そうした万が一の状況に陥る前に定期的に休憩をとったり、あらかじめドライバー交代をしておくことが重要なのはいうまでもありません。
周囲の交通に危険を生じさせないためにも、ルールを守って安全に運転することを心がけましょう。
Writer: くるまのニュースライター 河馬 兎
お金と法律に関する複数の資格をもつWEBライター。好きな言葉は「お風呂」と「ハイボール」


























