「免許取消しを…!」 歩行困難者等向け「駐禁除外」の不正利用が多発! 悪質ドライバーに「厳罰化」を求める声も… 元警察官が解説
身体等の障害により歩行が困難な人が、病院等への通院や日常生活活動の買い物等に際し、駐車可能な場所から目的地への移動において、身体的な苦痛を軽減するための制度となる「駐車禁止等除外指定車標章(除外対象者使用中)」ですが、最近では不正に利用する人が後を絶たないと言います。
悪質!「駐車禁止等除外指定車標章(除外標章)」をコピー・偽造するドライバーも
身体に障害のある人などのために交付される「駐車禁止等除外指定車標章(除外標章)」ですが、現在この標章を悪用する事例が頻発しています。
では、具体的にどのような問題が発生しているのでしょうか。

街中には、道路標識によって駐車が禁止されている場所が多くあります。
ただし、身体の障害などにより歩行が困難な人については、一定の基準を満たした場合に「駐車禁止等除外指定車標章」の交付を受けることができます。
この標章をダッシュボードやフロントガラスの内側など車両前面の見やすい場所に掲示して駐車すると、道路標識で駐車禁止となっている場所にクルマを駐車しても原則として駐車違反に当たりません。
さらにパーキング・メーターやパーキング・チケット発給設備のある時間制限駐車区間に駐車した場合は、駐車時間の制限および手数料が免除されます。
たとえば病院やスーパーの近くにある駐車禁止の道路において標章を掲示すれば、駐車が可能となります。
つまり、歩行困難な人が駐車場所から目的地まで移動する際の身体的な負担を軽減できるといえるでしょう。
このように駐車禁止等除外指定車標章は、身体障害などで歩行が難しい人のための制度であり、標章の交付を受けた本人以外が利用することは禁止されています。
そのため、家族・親族が標章を使用したり、知り合いが標章を借りて駐車したりすると駐車違反に当たります。
しかし最近では、歩行にまったく支障のない一般ドライバーが標章を悪用して駐車する事例が横行しています。
具体的には、家族や知り合いなどから標章を借りる、偽造された標章や標章のコピーなどを使用するといった手口がみられます。
特に、都市部にある繁華街の道路では標章の不正利用が後を絶ちません。
2024年9月には大阪市中央区の堺筋において、偽造された標章を車内に掲示した上、大阪府警が指定する有料の駐車枠に料金を払わずに駐車したとして、会社経営の男らが偽造有印公文書行使の容疑で書類送検されています。
また2021年6月にも東京都渋谷区道玄坂の道路上において、家族に交付された標章を車内に掲示して駐車し、駐車監視員の業務を妨害したとして50代の男が偽計業務妨害の疑いで逮捕される事案が発生しています。
標章を偽造することはもちろん、家族や親族の標章を借りて使用することも違法行為に当たることから、安易に貸し借りをしないよう注意しましょう。
そして不正利用をおこなうと交通取り締まりを受けるだけでなく、標章の返納を命じられるおそれもあります。
標章の不正利用が相次いでいることに関してインターネット上では、「自分も身体障害がありますが、以前より厳しい目でチェックされるようになった」と肩身の狭い思いをしている利用者から悲痛な声が上がっています。
加えて、「悪質性が高いのだから不正使用は一発免停や免許取消しでいいんじゃないか」「標章の没収と、二度と再発行しないくらいの措置が必要」「標章を複製した違法業者も厳しく取り締まってもらいたい」など、全体的に厳罰化を求める意見が多く聞かれました。
そのほか、この標章があるからといってすべての駐車禁止場所に駐車できるワケではないため、正式に交付を受けた人が標章を利用する際にも注意が必要です。
警視庁のホームページでは、「法定の駐車禁止場所および駐停車禁止場所、ならびに指定の駐停車禁止場所は除外の対象ではありません」と明記しています。
一例としては交差点や横断歩道、道路の曲がり角付近などが挙げられ、このような場所では標章があっても駐停車が禁止されます。
またパーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間においても、駐車枠からはみ出すような状態で駐車すれば駐車違反に該当します。
利用の際には、事前に駐車可能な場所であるかをよく確認しておくことが大切です。
※ ※ ※
現在、繁華街付近の道路を中心に標章を不正利用して駐車するドライバーが多くみられます。
真に必要とする人が利用できるよう各ドライバーのモラルが問われているほか、警察による積極的な取り締まりが求められます。
厳罰大賛成!免許取り消しで。。。
不正使用厳罰化の前にやることがある。そもそも交付要件をもっと改める必要がある。コレ、障害者に一律交付されるが必要ない障害者もいる。私自身がそうだ。内部障害の身体障害者1級で交付されてるが除外標章には大きく「歩行困難者」と書いてるが、私は歩けないどころか走れる。コレを提示してる車から私が降りてきて普通に走ってたら健常者はどう思うか?障害者に対する差別はダメだが、健常者からの「ズルイ」という声は理解出来る。なので滅多な事では標章使用しない。ちなみに自宅近くの警察病院、この周辺に路駐してる来院者の車には全て標章提示されてるが、ほぼ不正利用。障害者本人乗ってない家族などが通院で使ってる。おかげで対面通行出来ないし救急車の通行妨げにもなってる。警察病院だろ?なんとかしろよ
同じく内部障害。普段使う所はスーパー等の車椅子ゾーンや思いやりゾーン的な所くらい。
路駐の場合は殆ど使わない。路駐の場合は用務先の掲示が必要だったり、厳密に言うと交差点・横断歩道直近であったり歩道内駐車であったり車庫や車両出入り口・バス停・消防水利の直近等々…「何となく駐車OKでしょ?」って思っても警察官や駐車監視員がアラを探したら幾らでも切符切れる。そもそも駐車側の障害者が駐停車禁止を守れてないなんて事も往々にしてあるから。
申請時の使用用途は署の交通担当も「適当に通院でー」と言っている。通院や薬局等治療に関する駐車を建前にしてる以上、それ以外での使用は最小限にするべき。内部障害であれば。
車椅子となると障害者本人が一人で路駐して車椅子を出して駐車をする、これはこれで危険だと思うので車椅子使用の運転手が好んで利用するかと言ったらしないと思う。
介助者がいて介助者が運転してるなら近くのコインパーキングに停めるべきだし、実生活で考えると道交法上停車が可能で駐禁除外指定の条件をクリアしているケースはそう多くないはず。
取り敢えず猶予期間持たせてそれ以降は用務先・連絡先の記載がない場合、駐車監視員でもじゃんじゃん切符切れるルールに変更したらいい。
一つ疑問なのが元警察官は何を持って不正利用と決めてるのか…。繁華街に駐車した本人にインタビューでもしたのか?
悪用してた人を知っています。よくものをなくすので、許可証を何枚もコピー、
コピーしたのをお友達にあげたり、更新が無くなると、年度のところを消して作れだの、私は詐欺に加担するようになるので、あーだこーだ言って協力しませんでした。
私の身内も身障者1級の車イス利用者だが交付書はよほどの事がないと使わないと言っている。
車イス利用者が車道で駐車するのは危険でしかないので基本的に緊急時の利用になる。
つまり交付書の利用目的と合致する時にしか利用しないとのこと。
何年か前から紐付けが本人が利用する車から利用者に変わった事が不正利用の増加を招いている。
メリットは他人の車であっても同乗していれば標章が使えること。
デメリットは今起きている不正利用の蔓延。
健常者が障がい者の権利を悪用するタカリみたいな行為は恥ずかしくないのかとごくごく普通に思う。
まずは、健常者が身障者スペースに平気で停めるのを何とかして欲しい、指定除外を発行されていない身障者が障害者手帳をダッシュボードに置いて身障者スペースを利用するのも勘弁して欲しい。ましてやこう言った人達から身障者スペースを守ろうとしているのか、身障者スペースにコーンやバリアが立っていたり、空港等ではインターホンでお願いしてバリアを下げてもらったり、健常者が同乗してないと使い物にならない所ばかりです。仕舞には指定されたスポットに行ったらカート置き場になっていたり、アルベルの白タクにコインパーキング埋め尽くされたり、道路に指定除外が溢れる理由もあるのです
偽造の難しいIC化や、GPSの活用とか、効率的でより正確な方法が有るんだけど、なぜか反対する人が居るんだよね。
百均等で購入出来る車椅子のマグネットマーク。これが有れば障害者スペースにも堂々と止められます。と勘違いしている輩が多数見受けられます。そもそも世界共通マークであるが故に販売されているのであろうが、意味を履き違え、水戸黄門の印籠みたいな効力があると勘違いし、堂々と改造車、高級車で全く健常にしか見えないドライバーも大多数います。全て障害者駐車スペースや思いやりスペースを有料とし、正式に交付された障害者駐車許可証で料金精算時点で返金する、コインパーキングの様にするしか…、マナーやモラルを守れない方々が余りにも多いのが残念です。